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壊した物はちゃんと弁償したのに「無くなった期間がかなしかったから」という理由で追加のものを要求されました。 一回了承してしまったら買わなくてはいけませんか

No.2 18/03/14 18:21
通行人2
あ+あ-

難しいかも知れませんが先生に相談し先生と相手の子の前で「反省してる、何とかしたい気持ちもあるけど自由なお小遣いないし下手に要求すると弁償の件知ってる親が学校にお金のことで子どもが揉めてるって言い兼ねないから前回の弁償で納得して、本当にごめんなさい、これからは気をつけます」等言って先生に証人になってもらう形で断りましょう😠💦下手に買ってしまうと相手の方が味をしめて態度と要求が大きくなってしまうと思います😥

2回答目(11回答中)

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