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No.67 19/04/26 16:53
経験者さん61
あ+あ-

>64

すみません。そうですよね。

離婚する場合、財産分与があり、
その中には「借金の債務」も入っています。

しかし、その借金の中でもご主人の趣味や遊興費など、家庭の構築に関係ないものは含まれません。

さらに、しかしなのですが、「主さんがご主人の保証人になっている」
というところがややこしくさせてくれてますね。(ご主人が)

これ以上、ご主人のお金の出し入れを主さんに保証してほしくはありません。

今のご婚姻関係は「借金」で、繋がれてしまっているので、それを切る手立てになるかと感じました。

もし、良ければお子さんと共に法テラスに相談してみてほしく思います。


はい。
主さんは良いお母さんで、これも助けてもらうことで、
「おふくろを助けた」という気持ちをプレゼントしてあげれば、もっと良いお母さんですよ。

67回答目(97回答中)

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