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No.5 19/10/08 07:20
お姉さん5 あ+あ-
先ず、法的に見ると、交際期間中のプレゼントは、「贈与」です。
もらった側に、返す義務はありません。
使ったお金も、自由意思に基づいて使ったものなので、こちらも返還義務はありません。
主さんは何か、彼に慰謝料を支払わなくてはならないようなことをされたのでしょうか?
例えば彼とは婚約中で、主さんの都合で婚約破棄したい、等。
そうでないなら、彼の言うことは無視でいいのではないでしょうか。
「付き合っている」は、お互いがそう思っているから成り立っているのです。
どちらか一方が「付き合っていない」と思えば、もうそれは「付き合っていない」のです。
彼に別れを告げて、それでも付きまとうならストーカーとして扱っていいのではないかと思います。
個人的には、このようなことを言い出すような男性とは別れて正解だし、別れるべきだと思います。
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