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No.1 20/01/22 21:25
匿名さん1
あ+あ-

主さんが独身時代に貯蓄したお金で全額購入しているなら、
びた一文たりとも支払う義務はありません。
ましてや今回は、独身時代に購入していると、
完全に独身時代の貯蓄であると証明もされていますから、
元妻の言い分は裁判所に訴えても有能な弁護士つけても通りません。
ご安心ください、100%主さん個人の所有物です。

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