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No.7 20/06/02 04:09
匿名さん6
あ+あ-

因みに、開示請求ですが
遡って開示請求できて、その遡りは確か3年です。

それと、写真と診断書があっても実はDVが否定できちゃうんですよね。

例えば骨折だとして、診断書はあくまで○○骨折です。
みたいな書き方です。

本人が勝手に転んで骨折したから自分はやってない。と、反論もできちゃうんですよね。

だからこそ、保護命令が出ているかどうかって意外と大事で、保護命令は暴力の有無。
有ったら発令される。

写真も診断書もあくまで資料だから、指定のDVセンターや警察への相談が必要。

確かね、保護命令の申し立て費用は3000円くらいでしたよ。

別になくてもいいけど、私は調停の時に陳述書は出しました。
本当に陳述書はなくても平気だし、書き方は法テラスの弁護士に聞いたりネットで調べる。
んで、手書きでもパソコンでもいいから、書いて渡す。
説明するのが面倒だし、それで状況が説明できるなら、それでいい。

7回答目(12回答中)

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