No.3 20/06/04 07:22 通りすがりさん3 あ+あ-
遺言による以外は難しいかもしれませんね。その遺言が安定的ではないということなら、ちょっと手はないかもしれません。 寄与分というレスもありましたが、介護による寄与分は、それによって介護施設料が節約できてこれだけ遺産が減らずに済んだというものがないと、合意もできないでしょうし、裁判所も認めないでしょう。 今後は当座の介護経費が発生するでしょうから、その費用をご兄弟と応分に負担するようなお話し合いをなさることもできます。扶養の調停ってのもありますが、あなたのご希望とはちょっと違う話かもしれませんね。
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