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相続放棄をします 葬儀費用を相続財産から支払うことは 認められてますが それはあくまで相続人の通帳からということ? 相続人の家に現金があり それを

No.1 20/11/26 15:43
ちくわ ( 35 ♂ ps3PCd )
あ+あ-

あなたのいう相続人とは、故人のことですか?
故人は「被相続人」といい、故人の財産等を相続する人が「相続人」ですよ。

「あなたのいう相続人=故人」だとしてお話しします。

故人の通帳は、相続内容が決まるまで凍結されます。
つまり故人の通帳から葬儀費用は出せません。

相続人の間で、故人の家にある現金から葬儀費用を出すことに異議なければ、それでもいいです。

ただ、葬儀費用を負担するのは故人ではありません。
亡くなった時点で故人の財産は相続人のものだからです(相続内容が確定していないとしても)。
かと言って、誰が負担しなければならないと決まっているものでもありません。
葬儀をしないという選択肢もあるわけですし。

故人の通帳は無理ですが、あとは相続人同士で話し合って決めてください。

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