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お金払わないといけない?納得いかない!
ウチの近所に、一軒の土地家屋があります。
そこは、元々は私の祖母の母親(曾祖母)の実家で、曾祖母のものでした。
曾祖母は早くに亡くなり、曾祖母の財産は旦那である曾祖父が相続しました。
曾祖父は祖母を連れて再婚しました。
やがて曾祖父は亡くなり、財産は後妻さんが全て相続しました。
そして後妻さんが亡くなり、曾祖父と後妻さんとの間に生まれた子供(祖母の腹違いの妹)のB子おばさんが財産を相続しました。
つまり、祖母の母親である前妻の実家が、実の娘である祖母に相続されず、後妻の娘であるB子おばさんに相続されてしまったのです。
続きます…
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ややこしくてすみません💦続きます💦
現在、その家は空き家で、B子おばさんの許可を得てウチが倉庫として使ってます。
祖母は亡くなり、B子おばさんは遠方に嫁いで地元を離れました。
おばさんは、以前ウチの母に、「あの家は、本当なら姉さんのものだから、その娘であるアンタきあげるよ」と言ってました。
しかし、口約束のまま、おばさんは亡くなりそうです。
どうやら、おばさんの息子が、「タダでやるのは勿体無い」と言っているらしいです。
このままおばさんが亡くなったら、その家は息子が相続してしまいます。
曾祖母の実の孫であるウチの母なのに、他人であるおばさんの息子から金を出して買わないといけないなんて、悔しいです。
何か方法はないでしょうか。贈与とかは難しいのでしょうか。
おばさんもかなり年で、時間はあまり残されていません。
おばさんに遺書を書いてもらえば、何にも問題ないのでは?
財産所有者の遺言が一番ですから、
ただ、弁護士に開封してもらわなくては、いけなかったような?
勝手に開封してしまったら、無効になると聞いたことがあります。
相続権はありませんので、B子おばさんに遺言を書いてもらうしかありません。
B子おばさんにの姉(主さんの祖母でしょうか?)が財産分与の申立てをしてあれば良かったのですが、していないんですよね?
そのまま不服なしと見なされ相続されてますので、法的に言えば、主さんの言い分は通りません。
主です。すみません、誤字がありました。
おばさんの言葉→「あの家は、本当なら姉さんのものだから、その娘であるアンタにあげるよ」です。
あと…私は母には、「元々は自分達のものなのに、買うなんてバカらしい。おばさんが亡くなったら、家を空け渡したら?」と言いましたが、「荷物もたくさん入れているし、家はボロボロだけど立地条件は悪くないから、いずれは災害非難用のプレハブを建てたいから、欲しいんだよね。買うしかないなら仕方ないから買うよ。」と言います。
確かに元々はそうだったかもしれないけど、実際には後妻さんがおじいさんを看とり後妻さんをおばさんが看とったんでしょうから、その息子さんに継がれてしまうのは仕方ないのでは❓主さんとお母さんは何かお世話などしたのですか❓
曾祖母の時代の経緯は不確かなんじゃないですか?
あなたが、そのように話を聞いてるだけかも知れません。
現時点での登記簿上の所有者の財産である事は事実です。
遺言書云々等レスされている方が居ますが、B子さんの財産がその物件しか無い等であれば遺言書があっても相続は出来ません。
私も15さんと同じ意見です。
悔しいと思いますが、とても難しいでしょう。それは仕方ないことですよ。
その家をあげると言われた時点で弁護士や公証人役場にでも連れていけばよかったですけど。
おばさんに無理矢理書かせるのは遺言とは言わない気もしますし。
もうかなり昔の事。忘れましょう。
確かですが、相続権と言うのがあります。
旦那が亡くなれば妻1/2で子が1/2とか…
確か兄弟もいくらかあったような💦
ただ、遺留分と言うのがあります(法で決められた遺産の分配)ので🏠しかなければ、息子さんがもらえる財産としてお金を払わなければならないかも💧
ただ、そうなると主さん達が「私達にももらう権利があるんだ‼」と意義申立てをしなければならないと思うし、遺言を書いて貰っても当然息子さんの取り分があるので、かなり揉めると思います。
不確かなので参考になるかわかりませんが💧と言うか間違ってたらごめんなさい🙏
民法上の相続優性順位や内容を見ても、B子おばさんの所有資産となったことに関して、特に法的矛盾は感じられません
亡き祖母様の時代の民法に溯る必要のお話とはなりますが…
法定割合は別としても、祖母様は、実親子間の相続、養子縁組による相続、どちらも法定相続人に成り得ていた話であり、今に繋がっているお話となるのではないでしょうか?
主さんは推定相続人ではありませんので
①相続人が相続完了後に…
売買契約、となるか
②相続発生前でしたら…
そのおばさんの言葉を公正証書(指定遺言執行者付き)の遺言状とする必要があります
その土地家屋等を遺贈(指定遺贈)する内容で
遺贈による遺留分減殺は
遺留分の侵害分と同価額の弁償金の用意と支払い…となる、ですかね?
但し、②のような内容やそのB子おばさんの言葉に振り回されないほうが賢明かと思います
(口約束はあてになりませし、効力がありません)
現実的ではないです
私見ですが、やはり…
①がおススメになります
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