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独身時代の貯金
独身時代に貯めていた貯金などは個人の財産であって離婚する事になっても財産分与する必要は無いのですよね。
ですが皆が皆結婚する時にお互いの貯金を見せ合う訳では無いと思うのですが、独身時代の貯金がいくらあるなんてはっきり相手が把握していない場合どうなるんですか?
結局は旧姓の通帳等に入っていなければ認められないのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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定期預金なら契約日がハッキリしています。
普通預金でも日付印字で明確です。
独身時代の預金を名義変更しても、手続きの日付は明らかです。
だから、固有財産と共有財産の区別はつきます。
私は結婚後も独身時代の預金は名義変更していません。
定期預金は自動継続。普通預金は結婚後に新規契約しました。
独身時代の預金を婚姻後名義の預金にしたのですか?
共有財産と判断されるかも知れません。
ただ、独身時代からの通帳から婚姻後の通帳に振り替えた(現金出金→現金入金)日付が同一だったり、振込明細(出金の取引明細)があれば、元々は固有財産であったと証明できます。
上手く説明できずすみません。
税務法上以外のお話の部分ですよね?
夫婦間の固有財産のお話でしたら、通帳とポイントとなる日付での「残高証明書」にて、証明立証自体は可能ですよ
既に届いているレスにありますように、口座から口座へ、は基本ではあります
しかしながら、税務調査ではございませんので、日付から追える範疇のこととなります
旧姓通帳の解約日?前日の残高証明書と、新たなる口座の開設日に繋がりがあれば良いだけです
民法上(夫婦間問題)の中では差し障りがありません
この残高証明書は、有効利用されております
面倒を避ける意味では、固有財産分の口座/その他の口座/と、今後は区別したご利用をなされば良いと思います
固有財産分を動かすのでなく、その他を新たに開設、が良いと思います
何やら…
ご夫婦関係の詳細を明かさず、ご本人も判らない状況、とはいったい???
通常ですと、婚姻による諸々の変更の届を銀行で済まされて、尚且、きちんと財産区別をしていらっしゃいますよ
但し…
ご本人も判らない状態?にしたのは、自らの落ち度
リスクを背負ったと言えますね
固有財産分以外に、プラスが無いのか無いに等しい状態ですか?
もしくは…
固有財産を目減り?させてしまったのを、取り戻そうとお考えですか?
単純に、きちんとしておきたいというレベルでは無いのですか?
離婚問題有りの方で、婚姻期間中に「固有財産」を赤字家計の補填とし、出金なさった場合でしたら、離婚問題と併せて専門家に相談したほうが良いケースになります
そういう方は、離婚問題が発生した時に、相手方の知識しだいではつっつかれますね
財産隠し、と言われかねないです
レスを頂けてますよね?
入出金等の取引履歴に関して。
そちらのレスに立ち戻り、再度お読み下さいね
主さんの状況に疑問がありますので、ご夫婦円満でしたら無問題、としか言えませんね
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