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医療費控除

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悩める人( 29 ♀ )
11/01/27 19:40(更新日時)

医療費控除の計算で保険金をひくとありますが
個人で入っている生命保険のおりてきた保険金額をひくのでしょうか??
出産一時金などのことでしょうか?
わからないので教えてください

No.1512692 11/01/27 12:28(悩み投稿日時)

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No.1 11/01/27 12:44
通行人1 

はい。

個人で入っている生命保険、損害保険から受け取った保険金、
健康保険から支給された出産育児一時金や配偶者出産育児一時金は、
支払った医療費から差し引かなくてはなりません。

No.2 11/01/27 12:48
通行人2 

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

No.3 11/01/27 12:50
通行人3 ( 30代 ♀ )

個人で加入している保険の保険金も出産一時金も差し引きます

No.4 11/01/27 14:57
お礼

>> 1 はい。 個人で入っている生命保険、損害保険から受け取った保険金、 健康保険から支給された出産育児一時金や配偶者出産育児一時金は、 支払った… ありがとうございました。引いて計算してみます。

No.5 11/01/27 14:59
お礼

>> 2 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 … ありがとうございました。他のことも詳しく教えていだいてすみません

No.6 11/01/27 15:30
お礼

>> 3 個人で加入している保険の保険金も出産一時金も差し引きます ありがとうございます。
どちらもひくのですね。
引いたら十万円いきそうにないです(笑)

No.7 11/01/27 19:40
役所に聞こう♪ ( rMEjCd )

“足切り額”は10万円とは限りませんよ

2さんが(注)に書き込んでくれたように、仮に年間所得150万円とすると、7万5千円を超える分が還付されることになります

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