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取り調べで暴言

回答20 + お礼4 HIT数 2932 あ+ あ-

アムネ( 36 ♀ WDgo )
11/02/23 07:47(更新日時)

最初は酷い刑事だと思ったんですが所持品の提出を拒んだためだったんですね。素直に出せば、ここまで酷いことは言われなかったはずです。この被害者は、わざとやったとしか思えません。レコーダーで録音までして悪意があったしか思えません。もし、これで刑事が罪になれば犯罪者を捕まえることは非常に難しくなるでしょう。例えば覚せい剤の所持でも強く拒めば逃げられることになります。万引きしてカバンやポケットの中に入れて見せるのを拒否すれば逃げられる。犯罪が増えてしまいます。皆さんは今回の事件をどう見ますか。

No.1530218 11/02/22 20:50(悩み投稿日時)

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No.1 11/02/22 20:54
通行人1 ( 30代 ♂ )

マスゴミの伝え方が悪すぎる。
引っ越しおばさんも同じ。

No.2 11/02/22 20:56
通行人2 ( ♂ )

あの警察官が行った取調は、やり過ぎです。弁解の余地はありません。

罪に問われて当然です。

No.3 11/02/22 21:20
通行人3 ( ♂ )

それ大阪の蓜
詳しいしらないけど

検察の取り調べはかしかするべき、菅谷さんの事件、厚生労働省の方の事件

他にもあるかもしれない

No.4 11/02/22 21:36
通行人4 ( ♂ )

表に出ないだけでアレくらいはやってるんじゃない?罪には問われるでしょうね。

No.5 11/02/22 21:39
通行人5 ( ♀ )

理由はどうでも、警察官の品位を疑うよアレじゃあ。駄目だね!

No.6 11/02/22 22:18
@。ねこたろ。 ( fYbqc )

おいテメー俺と男の真剣勝負せやーっ!逃げんのかゴラーッ!オー、オーお前!あくまで容疑を否認すんなら?オメーの家ガサ入れてムチャクチャにすんぞゴラーッ!警察ナメんなよゴラーッ!おーゴラーゴラーっ!これがマトモな警察官が取り調べに使う言葉なの?これがまかり通るのなら?容疑の掛かった怪しい輩は上記の様な脅迫により、やっても居ない容疑をでっち上げ皆脅しによる調書から冤罪による有罪に導き出すの?これが警察の主張する正義なの?これは公務員による脅迫暴行罪。 理由はどうあれアイツには刑事の資質もなければ、刑事の仕事にも不適格。あんな奴はとんでもない豪雪地帯のなどの田舎の交番勤務でタップリと反省させないとダメでしょう。あとこのICレコーダを持ち込んだ男は馬鹿刑事より一枚も二枚も上手だっただけの話。強いて言うなら勢いだけの馬鹿と、大人しい知能犯の勝負は知能犯の勝利に終わった!と言うだけの笑い話。ホントあの刑事の馬鹿面笑えるわ。😜

No.7 11/02/22 22:29
通行人7 ( ♀ )

警察官は仕事しにくくなると思いますよ。

警察官志望は減っているようですし…😔
犯罪者を逮捕できるのは警察だけなんだから頑張って欲しいです。

仕事で『道路使用許可』取りに交通課へよく行くんですが…何か言い方が威圧的なんですよね…私、悪い事してないのにさ。

No.8 11/02/22 23:06
匿名希望 ( 30代 ♀ 4Ajpc )

他の窃盗容疑でこの訴えた人捕まりましたね。
手ぐせ悪い方なんでしょうね。

犯人相手に丁寧な口調で話してたらナメられますよ。
警察も相手見てあんな態度であって、四六時中じゃないし、必要なことだと思います。

No.9 11/02/22 23:08
通行人9 

あのすさまじい脅迫には、びっくり‼

あれはやりすぎだ。
あのテープ聞いて目が点になったぞ

「おまえの会社家行くぞ!将来めちゃくちゃにしてやるからな!」

お前はヤクザか!?

罪なき人を脅迫いたすは不届き千万

仮にも刑事でありながら、逆に罪なき人を罪に陥れんとするは全く持って許し難い

No.10 11/02/22 23:09
お姉さん10 ( ♀ )

あまり酷い取り調べから、冤罪が生まれることもあります。

加減って、難しいですよね。

No.11 11/02/22 23:12
通行人11 ( ♀ )

被害者逮捕されたよ。結局は暴言吐かれて当たり前の人間だったんですよ。会社から30万相当のパソコン機材を盗んだ窃盗で、今日逮捕されたよ。名前も公表されたし、被害者から容疑者になっちゃったね。くだらん男やね。被害者面してたくせにね。

No.12 11/02/22 23:15
通行人12 ( ♀ )

結局別の窃盗で逮捕されてたね

でもそれとは別にあの刑事はひどすぎると思う、訴えられては当然

No.13 11/02/22 23:26
通行人13 

確信犯は進化してきている、という認識で警察も今後 本腰いれて捜査せなあかんちゅーこった

悪は善顔

多くなった

No.14 11/02/22 23:28
お礼

色々な意見ありがとうございます。持ち物に不審を持ったから中を見せてと言って拒否されたら警察としたら強く疑うのは当たり前だと思います。何も、やましくないのなら見せてもいいんじゃないでしょうか。拒否されたから確認できませんでした、じゃ犯罪天国になってしまいます。たしかに酷い暴言ですが、むやみやたらに誰にでも使ってるわけでなく明らかに何かを隠そうとしていたからなのです。マスコミもインパクトのある音声だけで酷いと刑事を悪者にして背景にあるものを解ってるのに、わざと隠してるように思います。

No.15 11/02/22 23:32
お礼

捕まったようですが弁護士は警察の報復のようなでっちあげのように言ってるようです。

No.16 11/02/22 23:36
通行人16 

持ち物検査はあくまで任意ですから拒否してもおかしくないですよ!

じゃあ貴方はプライベートな物もすべて見せるのですか?

強制力がない限り拒否できるんですよ!

警察官職務執行法勉強するといいですよ!

No.17 11/02/22 23:40
通行人17 

あのポリ公ってヤーサンじゃん😒だからポリと関わりたくないぜ💣👮💣

No.18 11/02/22 23:43
通行人2 ( ♂ )

>14

主さんは、犯罪捜査の為なら人権侵害されても良いとのお考えですか?
警察なら違法行為をしても良いと?

所持品を確認する為の法的な手続きがあります。法律に則らないで、違法行為を容認しても良いとは考えられませんね。

あの警察官は犯罪者だけでなく、日常的な対応だと思いますよ。

No.19 11/02/22 23:59
お礼

時々テレビで警察24時とか警察の活動を見ますが不審な人に持ち物を見せるように言って拒否されても食いついて見せてもらって覚せい剤とか出て犯罪者を捕まえます。今回の事件で刑事が有罪になれば今までのように不審者に強く持ち物を見せてもらうことが出来なくなるだけでなく犯罪者も見せなくても大丈夫なんだと見せなくなるでしょう。建前の法律は確かに強制はできません。ですが現実問題として警察が不審者に拒否されたので確認できませんでしたでは犯罪が増え対策として国は警察に強制で持ち物を見ても良いと法律を変えるしかなくなり、警察に強い権限を与えてしまうことになります。

No.20 11/02/23 00:22
通行人2 ( ♂ )

>19

あなたの仰っている事は矛盾していますよ。

法律で警察に強い権限を持たせる事については懸念を示し、不審者なら違法行為で確認しても良いですか?それなら、法律で強い権限を持たせているのと同じじゃないですか?

そもそも、不審者の定義は何でしょう。

では、あなたに年格好が似ている人が窃盗事件を起こし、あなたが職質されてバッグの中から携帯の内容まで調べられても構わないのですか?
そのような事を許せる心広い方は居ないと思いますが・・・。

それに、立派にやっている警察官が殆どで、あのような取調をしている警察官のほうが少ないと思います。

No.21 11/02/23 00:53
通行人21 ( 30代 ♂ )

あれは、正に生活安全課の、覚醒剤取締まり専門で暴力団相手に捜査に携わって来た叩き上げの刑事の言動です
それを、一般のこそ泥程度の容疑者相手にもやらかすから、こういう事になる。

No.22 11/02/23 03:42
赤っぽい彗星 ( 30代 ♂ 82X0w )

あれくらいやって当たり前ですよ。
疑うのが仕事なんだし。
悪くない場合を言い出したら、本当に悪いヤツが逃げます。
9割方は悪いヤツなんだし、キツい取り調べも必要です。

その代わり、間違いだったらキチンと謝罪して賠償する。
正すべきは、間違いを間違いと素直に認めない隠匿体質だと思います。

No.23 11/02/23 05:58
お礼

今回の件で警察が拒否されたので確認できず、検挙率が極端に落ち犯罪が増えれば世論としては法律を変え警察に法的に強い権限を与えることになります。そうなれば警察組織は権力ある者や対立する者など政治家、財務省、弁護士など警察組織にとって不利益な人物を狙うでしょう。法律と現実の運用が違うことはありますが、それは法律で強い権限を与えないことで警察の暴走を防ぐ意味があるのだと思います。

No.24 11/02/23 07:47
オカリナ ( 20代 ♂ z8T0w )

おはようございます(^^)
えっと、その件全く知らないんで、皆さんのやり取りから推測してなんですが、職質で暴言吐いたんですか?それはダメです。職質は強制じゃないですから!ただ主さんが危惧することも起きないと思います。市民と警察の任意・強制の見解が違いますので。
警察の任意は実力行使で無理矢理はしない。ってだけで、拒否するのを認めるって意味ではないです。つまり、カバンを無理矢理奪って中身を勝手に見る以外は家まで着いて行こうと何時間粘ろうと任意って認められてます。
つまり職質を拒否されても警察法と警職法に基づき、開示するまで質問は可能です。それを脅して開示させるのはその警察の能力不足なだけで、強制に近い行為です。
取調ではなく職質なら、その警察が違法になるかは見物だと思います。今まで強制は有形力の行使とされていたと思いますので。
あ、あと余談です。職質対象の不審者は確か警職法で定義されてたかと。警察官の主観で、犯罪を犯し、又は犯罪について何か知っていると思われる者。だったと思います。
全部うる覚えなので参考程度で。

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