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突然の解雇
労働基準法について質問です。
先日パート先より突然会社都合の解雇を言われました。パート時間は月曜日~金曜日週35時間以上の業務です。解雇日と解雇通達日は同じ日です。解雇を言われる1カ月半前に会社から暫く休んでくれと言われて出勤してません。その後呼び出されそのまま解雇を告げられました
解雇後ですが以下を会社に請求しようと思ってます。出来ますか❓
①解雇予告手当(30日以上前に告げる)は出来ますか❓最低何日分ですか❓
②休業手当は出来ますか❓
③休業日を有給休暇に振り替えて請求出来ますか❓
④解雇通知書はもらってませんが離職票のコピーで会社都合の解雇及び解雇日だと主張出来ますか❓
雇用保険に加入してくれなかったり(解雇後ハローワークを通じて加入、喪失の手続き中)、雇用契約書のやり取りもなく、有給休暇(1年以上勤務)も取らせてくれなかった会社です。社会保険労務士がついているのにその方の悪知恵なのか言い逃ればかりで動いてくれません。半分泣き寝入りと諦めてますがやることはやってみようと思ってます。よろしくお願いします。
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解雇予告手当は貰えますが、業績悪化の即日懲戒解雇だと貰えません。
有給については請求して下さい。
離職票には会社都合と書いてもらえば直ぐに受給手続き出来ます。
ただ労務士がついているからあやしいかな~。
1さんあまり断定的に言わない方がいいですよ。
まず、解雇予告はご承知の通りに30日前に書面か口頭で解雇日を定めて通知しなければなりません。それをしない場合、解雇予告手当が最大30日分発生します。当該手当を支給しなくて良いのは、事業主から労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請」を提出し、それが認定された場合のみです。甚大な天変地異などで事業継続が困難のとき等に認められますが、通常は解雇予告をしない場合には認定されませんから解雇予告手当を支払うことになります。また有給休暇ですが、これは微妙です。というのも、有給休暇とは労働のある日に対して発生する休暇です。なので、30日前に休業の命令があったということは、30日間は労働を免除されているので、休業手当が妥当かと思われます。
追記
通常、事業主からハローワークに失業給付の手続きをする際、退職者の「退職願い」を添付します。退職の際に「退職願い」を提出するよう言われるかもしれませんが、そこに自己都合による退職、と書いてしまうと、あとから事業主による解雇を主張しにくくなります。解雇による退職、と分かる文面にすることが必要です。
1~4すべて請求できます。
しかしそうするには、第三者を入れて話しあいが必要です。まず労働基準監督署に申告して解雇予告手当てを解雇を告げられた日にしてもらってください!
まず、労働斡旋を労働局に申請してください!それでもだめなら、労働審判などいろいろやり方があります。
まず労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!
それに、失礼ですが4さんは離職票をご覧になったことがありますか?
離職に関して言えば、離職票で分かるのは、離職日と離職理由ですよ。即日解雇されたことを離職票でどうやって証明できるのですか❓
あとで解雇だった、それも即日解雇だったと主張できると勘違いして、退職願いも言われるままに「自己都合退職」なんて書いたら、それこそ主さんは後で面倒になりますよ。
断定的な決め付けは危険だと思います。
これは、交渉によりますが休業保障を10割請求するんです。それを有給休暇に振り返えてもらい。 離職票は会社が一方的な記載では成立しません!
余った分は何割にするか?話しあいになります。
離職票以前に解雇はそもそも違法と主張する必要はあります。
解雇といっても就業規則による懲戒解雇、普通解雇、整理解雇というようにどの解雇か?いうことになります。
解雇というのは、合理的かつ客観的な理由が必要です。
特に整理解雇の場合解雇4要件を満たしていないと解雇権の乱用になります。
もし解雇が不当なら有給休暇を1ヶ月分のうち残った分何日か?認めてもらい残りは何割にするか?交渉ではないですか? 会社の命令ですからこちらは10割請求できます。
そして解雇は、即日解雇ですから、1ヶ月分以上の平均賃金を請求する権利があります。
どうやって争うか?はさっき回答しました。
追伸 解雇するなら解雇予告通知書がなければそもそも違法です。予告もなし、文書の交付もなし、話しあいもなし、では、合理的かつ客観的な解雇の理由にならないと思います。(労働基準法19条~22条)
判例で、解雇予告も、解雇予告通知もなくて不当解雇になった事例もあります。
4さん、結局は「交渉次第」ということを仰有りたいのですよね。なら、請求できます、とはっきり言い切れないのではないですか。交渉と言っても、事業主に休業を命じた期間を有給休暇にする義務はありませんし、休業手当を10割支払う義務もありませんから、断られたらそれまでですよね。解雇予告もない、解雇予告手当もない、確かに不当解雇だとは思います。しかし離職票が出来上がった後のコピーをもってして、即日解雇を証明することはできない、と言ってるわけです。だから作成前の退職願いの書き方が重要だと言ってるのです。
交渉次第とはいってますが、私はきちんと判例も出しています。
雇用主は、民法的に争ったら負けるのは確実ではないですか?
そしたら解雇4要件も明らかに判例での結果ですし、対等な交渉もしてないから交渉次第ということをいえるんです。
解雇は不当だからこそ交渉する余地はあるんではないですか?
労働基準法に確かに、解雇には合理的かつ客観的理由が必要だとありますが、あえて具体的な基準を設けていない理由はご存知だと思います。それは、その解雇が合理的、かつ、客観的理由があるかを判断するのは、最終的には個々に裁判所が判断するからです。判例があると仰有りましたが、そのケースがこの主さんのケースに合致する根拠なんかどこにもないじゃないですか。
裁判したら勝つとか負けるとか、スレの内容のみではっきり言い切れる根拠はどこにもないと思いますよ。
主さんは、不服を交渉したり相談したりはすべきだと思いますが、断定的な先入観を与えるべきではないと思います。
そんなこといったら掲示板に書いてあることを信用して無いということになりますよ!
私は相談する人の味方になる以上信用するしか無いと思います。
信用しなかったらそもそもレスする意味なんかありません!
泣き寝入りをお勧めするなら別ですが私の考えは泣き寝入りなんか情けないと思う考えですからね!
それは精神の自由ですよ
主です。皆さんの話しを伺うと、解雇通知書を確実に受け取りそれを基準に対策する事が先決のようでしたので、昨日社長に求めました。社長は一切労務士に任せてるので後日連絡するとの解答でした。
労働基準監督署の見解は大雑把に言うと、どんな形であれ、雇用主と労働者がお互いに納得して答えをだしたものは何も言わない言えない。ただ労働者が不服としてこちらに来た時それが基準法違反であれば、指導、監督が入るというものでした。
社長の無知ぶりに労務士の工作(別な形での妥協案)が入りそうな感じなので、推移をみます。
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