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財産分与について 長文です。

回答10 + お礼8 HIT数 1725 あ+ あ-

悩める人( 47 ♀ )
12/05/12 05:35(更新日時)

財産分与についてご存知の方教えてください。

別れた夫の財産についてですが、子供が四人います。
長男は27才 長女は25才 次女22才 次男13才 約4年前に離婚し次女と次男の親権は私がとり引き取りました。
それ以前に長男は家出し、現在も何処にいるかわかりません。長女は、その時にはもう、結婚して別所帯になっていました。

今日長女から電話が有り、長男を捜さないのか、元夫が長男に財産を渡したくない。生前に財産を渡さないようにしたい。と長女に言ったようです。

おそらく、財産を長男は望んではいないと思いますが、現在行方がわからない場合も出来るのでしょうか❓

おそらく長女は自分だけが貰うつもりだとおもっています。

長文になりましたがわかるかた教えてください。

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No.1791299 12/05/11 18:13(悩み投稿日時)

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No.1 12/05/11 18:26
通行人1 ( ♀ )

すみません、全然詳しくないのですが人から聞いた話しで…。
もと旦那さんの口座など凍結されていると思うので、降ろす場合遺産相続の権利を持つ人全ての印鑑が必要になると聞きました。そういう意味で長男さんを探し出す必要があるかもしれないですね。
元旦那さん結婚されていないのですか?いないのであればお子さん4人で取り分を割ることになると思います。長女さんの取り分は4分の1では?

間違えていたらすみません。
どなたか詳しい方の書き込みあるといいですね。

No.2 12/05/11 18:36
通行人2 ( ♀ )

一番さんがわかりやすいと思います。
口座凍結、保険金は指定された人間が受け取りますが、その他財産は均等です。 遺産相続はいやらしい位揉めるので、弁護士に介入してもらい、指示を仰いだ方が的確だと思います。

No.3 12/05/11 18:38
お礼

>> 1 すみません、全然詳しくないのですが人から聞いた話しで…。 もと旦那さんの口座など凍結されていると思うので、降ろす場合遺産相続の権利を持つ人… レスありがとうございます。

元夫は、今のところ再婚はしていないようです。
(私はどうでも良いのですが)

もしかすると、次男次女も財産放棄しろというのかもしれないですが、

No.4 12/05/11 18:52
お礼

>> 2 一番さんがわかりやすいと思います。 口座凍結、保険金は指定された人間が受け取りますが、その他財産は均等です。 遺産相続はいやらしい位揉める… レスありがとうございます。

私は、今更そんなことで、かかわり合いたく無いのです。

長女が、財産を自分だけで貰うつもりだと思います。

ホントにそういう事は目敏いと言うか…。

No.5 12/05/11 18:59
通行人5 

1さん、2さんの仰る通り、法定相続人は4人のお子さんたちです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。
長男さんについては、家裁に申し立てて、代理となる
不在者財産管理人を選任してもらいます。
あるいは、行方不明から7年以上経っているなら、失踪宣告を申し立てて
死亡したと見なす方法もあります。

いずれにしても、書類が何種類も必要です。
相続放棄されるにしても、書類が必要なので、
行政初志に相談された方がいいと思います。

No.6 12/05/11 18:59
通行人6 ( 30代 ♂ )

元旦那さんは生きてるんですよね?
なら長女が元旦那に頼んで遺書を作成してもらうのが確実ですが…
元旦那の意見を無視して全て貰おうとしてるなら検討違いです。

No.7 12/05/11 19:02
通行人5 

変換間違えました💦

行政初志→× 行政書士→◯

失礼しましたm(__)m

No.8 12/05/11 19:04
お兄さん8 ( ♂ )

長男に将来 自分の財産を相続させたくないなら 遺言書を書くしかありません。

行方不明だけでは 相続欠格にも該当しませんし 相続廃除も不可能です。

また 長男の行方が分かっても 元夫が生きている間は相続放棄が法律上許されていないです。

長男が自分の意思で 遺留分の放棄を家庭裁判所に申請して 許可を貰って 長男に財産を相続させない遺言書を書いておけば 一円も長男には渡りません。

しかし長男が行方不明だからそれは今の段階では無理でしょうし 無理強いすれば無効になりる可能性があります。


結局は遺言書を書くしかできないですが 遺言書の内容に関わらずに 長男が元夫が死んでから10年以内に現れて 遺留分減殺請求権を行使されれば 法定相続分の2分の1の権利が長男に当然に発生します。


長男が元夫を殺そうとしたり 他の兄弟を殺したり 遺言書を隠したり 燃やしたり 元夫に暴力を振るって虐待していたなどの理由がなければ 長男次第になります。

No.9 12/05/11 19:16
お礼

>> 5 1さん、2さんの仰る通り、法定相続人は4人のお子さんたちです。 遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。 長男さんにつ… レスありがとうございます。

やはり、子供達全員が相続人なのですね😥

離婚の時も、財産は渡さない。養育費も一切無し、少しの衣類だけ持ちほぼ着の身着のまま出て来たので、私からしたら、ホントに今更です😥

No.10 12/05/11 19:16
通行人5 

遺言書を書いたとしても、長男さんには遺留分があるので、
不在者財産管理人は必要な気がしますが…。

No.11 12/05/11 19:21
お礼

>> 6 元旦那さんは生きてるんですよね? なら長女が元旦那に頼んで遺書を作成してもらうのが確実ですが… 元旦那の意見を無視して全て貰おうとしてるなら… レスありがとうございます。

遺書ですか❗


長女は、長男を捜さない事にも触れて来ています。

住民票を追いかけて捜すしか無いですかね。

No.12 12/05/11 19:25
お礼

>> 8 長男に将来 自分の財産を相続させたくないなら 遺言書を書くしかありません。 行方不明だけでは 相続欠格にも該当しませんし 相続廃除も不可… レスありがとうございます。

詳しく教えて頂きありがとうございます。
長男自ら放棄する場合は放棄ができ、元夫ができるのは、遺言書を作成する事なんですね❗

わかりました。

No.13 12/05/11 19:28
お礼

>> 10 遺言書を書いたとしても、長男さんには遺留分があるので、 不在者財産管理人は必要な気がしますが…。 再レスありがとうございます。

そうなんですね。

でも、死んだ時にちゃんとした財産があった場合ですよね…。
借金ならいらないし…。


ありがとうございました。

No.14 12/05/11 20:12
お姉さん14 ( 30代 ♀ )


遺言書を作成しても遺留分というものがありますから、長男さんが請求すれば、渡さない遺言書作成していても、法定分は長男に渡さにゃならんので、一円も渡さない!を強行できる書類はないです。

No.15 12/05/11 21:32
お礼

>> 14 レスありがとうございます。

その場合は仕方無いですかね。

長男の今の気持ちはわかりません。😥

逢わなくなって5年以上経ちますし、戻る気持ちがあれば、連絡して来ると思います。
が、連絡して来ないから今は戻る気持ちは無いかと…。

やはり、捜さないのは駄目なんですかね。

No.16 12/05/11 22:04
お姉さん16 ( ♀ )

元夫とすでに別所帯の長女の話なら二人に解決させればよくありません❓関わりたくないなら関わりたくないと言えばいいと思います、長男探す探さないは主さんの気持ちで決めたらいいと思いますが。

No.17 12/05/12 05:06
お礼

>> 16 遅くなりましたが、レスありがとうございます。

娘にも、その事は言ったのですが、納得出来ないようです。

No.18 12/05/12 05:35
通行人1 ( ♀ )

長男長女だけなら放っておいても良いでしょうが、次女次男にも権利があり、次男は未成年ですから主さんが係わりたくないってだけで次女次男の権利を勝手に放棄する訳にはいかないと思います。
相談だけなら5000円位でも出来ますし、無料でできるところもありますから一度弁護士に相談し、依頼してハッキリとけじめをつけた方が良いのではと思います。
きちんとした第三者が入らないと、失礼ですがその長女のがめつさからすると、次女や次男に今後嫌がらせをする可能性もでてきませんか?

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