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未成年の裁判

回答7 + お礼0 HIT数 1291 あ+ あ-

悩める人( 20 ♀ )
13/01/08 02:01(更新日時)

すみません誰かお力を
貸して下さい。

妻の私は20歳
旦那は19歳です

先月、旦那は警察に捕まり
次の日帰ってくることができたのですが
家庭裁判所から通知が来てありました。

旦那は未成年なので
普通であれば保護者が
同伴でないといけませんよね。

しかし義両親は県外で
自営業の為お休みがありません。
変わりに妻の私が
同伴でも構わないのでしょうか。

旦那は未成年なのですが
結婚しているので
こういう場合でも
成人扱いになるのでしょうか?

無知で申し訳ありません
どなたか詳しい方
教えて下さい!!

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No.1898823 13/01/08 00:01(悩み投稿日時)

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No.1 13/01/08 00:13
通行人1 ( 30代 ♀ )

結婚されてる方は成人扱いになると思いますが他に詳しい方がいらっしゃると良いですね🍀

No.2 13/01/08 00:15
通行人A ( ♀ Q7q6Cd )

未成年でも既婚者は 成人扱いになると思います。


直接問い合わせてみるのが一番確実ですね。

No.3 13/01/08 00:20
通行人3 

未成年者が婚姻して成年として扱われるのは私法上だけで 少年法や公職選挙法などの公法については婚姻しても未成年者の扱いになります。

付き添いが主さんでも可能なのかどうかは 家庭裁判所に直線連絡して事情を説明して了解をとっておくのがいいと思います。

No.4 13/01/08 00:52
通行人4 

妻ですね

No.5 13/01/08 01:10
通行人5 ( 30代 ♂ )

3番さんと同意見です。

No.6 13/01/08 01:57
青島 ( 40代 ♂ 08v3w )

未成年者が婚姻で成人扱いになるのは民法上です。
正確なのは裁判所に確認したがいいですが裁判が何の罪で行われるかで法定代理人が必要か違い代理人が必要な場合は裁判の訴状、呼出状は法定代理人に送られるはずだから自宅に来たのなら代理人は必要ない裁判だと思います。
仮に必要でも両親からの依頼で私選か国選弁護士に代理をお願い出来ます。
訴状或いは呼出状に代理人の項目がないなら本人だけ出頭。

主が同伴するのは構わないけど配偶者は代理人はなれないから意見陳述などには参加出来ずにただ待ってるだけでしょうね。

No.7 13/01/08 02:01
通行人4 

法的に届けを出し妻としてなら面会できます

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