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交通事故の過失割合
交通事故で相談させて下さい。自分が単車で、相手側が自転車の事故です。自分は優先道路の標識がない交差点で、相手側は道端の狭い一時停止標識と止まれの標識を無視した事故になります。この場合、一般的には過失割合が6:4で、自分が加害者になるみたいですが、法律的には怪我が重症の人間が被害者にあるとなっています。相手の怪我は擦り傷、自分は骨折と靭帯損傷です。
相手の自転車の保険屋さんから電話がありましたが、過失割合に応じて、見舞金、通院日、病院までの交通費、休業保障、単車の修理費が出されるみたいです。現在、全くの収入がないので自分銀行から借金して、家賃や光熱費の色々な支払いをしています。靭帯損傷って事もあり、後々後遺症などが出るのもイヤです。過失割合に応じてしか費用などが貰えないのは常識でしょうか?一応、重症の方が被害者扱いになるので弁護士に相談しておいた方がいいでしょうか?弁護士費用は、上乗せが成功したら、成功報酬の20%が弁護士費用と書いてありました。
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相手が自転車で自分がバイクの場合。6対4になれたのも幸運だと思いますよ。自転車って 右も左も信号も関係なく走ってても我が物顔。
そして事故れば自分のせいにされる・・・。やりきれないけど。
今の所 自転車や歩行者が優先されます。
裁判であらそえば 少しは変るのかもしれませんが、費用をかけてどうにもならない場合もあります。
付いた保険屋さん次第で 割合や保険金や通院状況も変ります。これ!っていう決まりがわからない所がやっかいですね。
ただ 相手が自転車でも保険に入っていたのはラッキーですよ。
いずれにしても双方に過失がある事故だろうから、主さんの保険会社にも事故の一報を入れないとダメでしょうね。
相手の保険会社の担当がわかっているなら、それも主さん側の保険会社に事故の詳細と共に詳しく伝えないと…
結局、双方に過失ありの事故の過失相殺や賠償額の決定は、保険会社同士の話合い。この話合いが決裂した最終手段が裁判になると言った流れだからね。
いずれにしてもとにかく、早期に主さん側の保険会社にも必ず連絡を…
その状況で6対4は過失割合としては原則どおりになります。
相手との怪我の差は過失割合に影響はありません。
事故の状況によっては弁護士に依頼したら5対5になったりする可能性はありますがせいぜいそれくらいが限度でしょう。
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