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遺産

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悩める人( ♀ )
13/12/09 17:52(更新日時)

私の父親はバツイチ。なので私には居場所も分からない38歳の腹違い?の姉がいます。父親も離婚してから前妻の子供には何十年も会ったことがなく何をして何処にいるのかすら知らないようです。

この場合で父が亡くなった時、父親がいくら遺書に私達に遺産を全て差し上げると書いていても、法律上やっぱり腹違いの姉と遺産は半々ですよね?


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No.2035433 13/12/09 10:27(悩み投稿日時)

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No.1 13/12/09 10:33
通行人1 

生前贈与してもらえばいかないですよ

No.2 13/12/09 10:34
通行人2 ( ♂ )

遺留分ですね

No.3 13/12/09 10:39
通行人3 ( 30代 ♀ )

遺言が有効であれば、遺留分だけで済みます。
お母様はご存命ではないのかな?
遺留分は本来の取り分の半分ですから、お母様がご存命なら8分の1がお姉さまの遺留分になります。

No.4 13/12/09 10:42
案内人さん4 

遺書で相続の割合を変更しようとした場合は、直系の子供の場合全部無くなりはしないですが、法定相続分から大きく減る↘、たしか1/2くらいになるらしいですよ。

No.5 13/12/09 10:52
お礼

すいません😥難しい回答で私には理解できません。詳しく教えていただければ幸いです。

No.6 13/12/09 10:52
お礼

遺留分とはどう言う意味ですか?

No.7 13/12/09 11:06
通行人7 ( ♀ )

主さんと異母姉とは、共にお父さんの第一順位の法定相続人です。
遺言がなければ主さんと異母姉さんとは、同じだけの遺産を相続します。

例え全額を主さん母子にと遺言しても、異母姉さんには遺留分があります。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度です。
遺言ではゼロと書かれていても、遺留分を主張すれば、一定割合の遺産をもらえる、と
法律で保証されています。
子の遺留分は1/4です。

相続人の居所が分からない時には、なくなった方の戸籍から異母姉さんの戸籍までたどり、
異母姉さんの戸籍の附表から、住民登録されている住所を調べます。
そして、手紙等で連絡を取ることになります。
素人だと3ヶ月ほどかかる作業だそうなので、弁護士など専門家に依頼した方がよさそうです。

No.8 13/12/09 15:20
通行人8 

遺産相続については、貴女のおっしゃる通り、貴女と、
貴女の腹違いのお姉さんと、
(生存ならば)貴女のお母さんとで相続します。
妻(貴女のお母さん)が遺産総額の半分を相続し、残りを子供で相続します。

だから、お母さんが 4分の2、
貴女と、貴女の腹違いのお姉さんと4分の1づつ相続します。

そこで、お姉さんの生死を含め消息が分からない?とのこと、さて?
父親の死亡日に、腹違いの姉が生存していて、貴女たちが相続して後から相続権を主張されたら
揉めますよね?

そうならない為には、生前贈与が良いですよ。
年間110万までは贈与税かからないと思います。

土地家屋等の不動産の贈与税の算定価格は、実質価格ではなく、税額算定の元になる評価額ですから、実勢価格よりは、かなり低く成ります。

だから、数年に分けて貴女と貴女のお母さんとに、贈与して貰ったらどうですか?
但し、贈与した人が贈与完了から1年間?生存していなければ、不服申し立て出来ると聞いた事が有るから、出来るだけ早く済ませたほうが良いですよ。
それと、預貯金はお父さんの生存中に降ろしてもらい、貴女たち母娘の口座に、入れる事ですね。


不動産、預貯金は名義人が亡くなった場合、相続権がある人全員の印鑑が必要に成るから急いだ方が良いです。
それから、生命保険も死亡保険金の受取人が本人になってたら、それも受取人を貴女かお母さんに変更しておかないと、お父さんの遺産となり受取時に腹違いの姉の印鑑が必要に成りますよ。


No.9 13/12/09 17:52
通行人7 ( ♀ )

生前贈与は、贈与税の軽減には有効ですが、今回のように資産を減らして相続人の一部に渡る遺産額を
少なくする目的で実施する場合には、注意が必要です。

相続が発生した場合、生前贈与分は「特別受益」といって本来相続されるべき資産の前渡し分として
特別受益分も遺産に含めて、計算されます。
これを「持ち戻し」といいます。

例えば亡くなったときの遺産が2千万円だったとして、
主さんとお母さんが一千万ずつ生前贈与を受けていた場合、
相続されるべき遺産は2千万円ではなく、生前贈与分も含めて4千万円として計算されます。
その結果、お母さんは1/2の2千万円、主さんと異母姉さんとは共に1/4の一千万円ずつとなります。

お母さんは既に一千万円もらっているので、残りの一千万円を相続します。
主さんも既に一千万円もらっているので、相続額はゼロ、
異母姉さんは満額の一千万円相続します。

この「持ち戻し」を防ぐためには、お父さんが生きている間に生前贈与分は持ち戻しを免除する、と
意思表示しておく必要があります。
具体的には、一筆書いておいて貰うことです。

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