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特定受給資格について

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悩める人
14/02/03 17:27(更新日時)

昨年、体調崩して病院へ行き、暫く休養した方がいいと言われ、診断書を上司に見せたのですが、繁忙期を理由に認めて貰えず、働いていたのてすが、今年に入りフルタイムパートを退職しました。
退職理由は、離職表には、自己都合となってますが、診断書がある場合、失業保険の特定受給資格に当てはまりますか?
それとも、離職表に自己都合と書いてある場合、診断書があっても、無駄でしょうか?
分かる方教えて下さいm(_ _)m

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No.2057781 14/02/03 16:24(悩み投稿日時)

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No.1 14/02/03 16:31
通行人1 

体調を崩して医師に暫く休養した方かいいと診断書を書いてもらって
会社にだしても繁忙期を理由に認めて貰えなかったと伝えれば
離職表に自己都合と書いてあったとしても特定受給資格に
変えて貰える事は多いです。🌠

No.2 14/02/03 16:46
通行人2 

自己都合と言っても、離職区分によりますよ

病気による離職が『正当な理由の自己都合』による離職と認められれば、特定理由離職者(特定受給資格者ではない)になります

離職コードが33(3C)か34(3D)なら、診断書も提出することで、特定理由離職者と認定されます

それ以外の離職コードなら、診断書があっても特定理由離職者にはなりません

離職コードは雇用主が離職表の申請の時に記入した内容で決まりますが、その離職コードに不満があれば、ハローワークで受給手続きをする際に事情を説明すれば、離職コードが変更になる場合があります
※ハローワーク担当者が、離職表を発行したハローワークや、退職した会社に電話して聞くので、時間がかかる場合があります

まずはハローワークの雇用保険受給手続きに行けば解決することです

No.3 14/02/03 17:27
通行人3 

主さんの理由なら会社都合にして貰えると思います。ウチの主人は会社の体制が合わずに体調を崩して退職しましたが、会社都合でした。

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