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財産分与の遺言状。アリなの?

回答5 + お礼1 HIT数 1040 あ+ あ-

通行人( ♀ )
14/07/01 16:00(更新日時)

悩んでいるわけではありませんが、一般的にどうなのか?教えて頂きたいです。

長女:結婚し、夫の仕事の都合で海外在住。帰省はほとんど出来ない。
次女:結婚して一度は家を出るが、経済的事情で実家に戻り、次女家族+父で実家に同居。
長男:結婚しているが転勤族のため、他県在住。年に1、2回帰省するのみ。

父が遺言状の作成を考えており、財産全て長男へと考えているようです。
が、老後の面倒は現在同居している次女に看てもらうと。

法的・一般的にそんなのアリですか??
田舎の本家です。
貯金の額は恐らくそんなにないと思いますが、土地や家屋がいくつかあります。

No.2111668 14/07/01 14:30(悩み投稿日時)

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No.1 14/07/01 14:35
通行人1 

他の相続人(配偶者・子供)の了解があれば、認められます。
ですが了解が得られないのであれば、法定相続分が分配されます。

No.2 14/07/01 14:42
通行人2 ( ♂ )

詳しくはないのですが、相続人が子供3人なので遺言状が無い場合は3等分になります。
で、遺言状が有った場合でも3等分の半分、つまり6分の1は主さんに相続権はあったと思います。
また、同居や介護をしてた場合は、その経費として多少増額されることもあります。
相続放棄すれば遺産は貰えませんので、決して放棄しないようにしてください

No.3 14/07/01 14:52
通行人3 ( ♀ )

お父様がそうお考えである以上、そういう遺言状は作成できます。

ですが、お父様が『他の兄弟には一切やらん』といくら主張しても、法律では兄弟には平等な相続権利が定められています。
ですので、お父様のお考えを考慮しても遺留分という権利を主張すれば、他の兄弟は相続人になった長男からいくらかは請求することはできます。

年を取ると自分に都合よく考えがちです。主さんがどなたの立場かわかりませんが、喧嘩越しではなく優しく『財産は渡さないが面倒は見ろ』は世間一般では通らないよとお世話をしながら時間をかけて説得するしかなさそうですね。

No.4 14/07/01 15:09
お礼

一括ですみません。
やっぱり、いくら遺言状を作成したところで、他の相続人の了解が得られなければ意味がないんですね。
遺言状の段階から皆の了解をとって、まるく収まるようにしてほしいなと思いました。
亡くなったあとで、財産のことで揉めるのは嫌ですよね。

ちなみに私は長男の嫁です。
帰省のときに当たり前のようにスレの話をされていて、「はぁ!?」と思いました。その場に義姉(次女)もいましたが、特になんの反応もなし。(というか、私も同じ場にいるのに反応しようがありませんよね)
夫はいつもどおり、どうでもよさそうに「へいへい」言ってるだけ。

遺言状作成前に、それはおかしいよってことをまず夫にそれとなく説明して、義父に向かわせるようにします。
そんな内容で遺言状作成されて、後々揉めるのは嫌です。面倒なことは嫌・・・。

実家側の祖父が亡くなったとき揉めているのを目の当たりにしたから、余計に敏感になってます^^;

No.5 14/07/01 15:39
通行人5 

遺留分といって、兄弟皆に最低限分配されるべき財産の割合が決まっていますから、兄弟がそれを放棄しない限り、全額を長男に譲ることはできませんよ

No.6 14/07/01 16:00
通行人6 ( 30代 ♀ )

面倒な事が嫌なら、お義父様が遺言状を作成されても気持ちだけ頂いて実際は均等にされてはどうでしょうか?
その気持ちでいれば揉める事はないと思います。

現金以外は相続税等もかかりますし、状態によっては逆にいらない場合もありますよね。

姉弟仲良くが1番だと思います。その中で同居の方の負担が大きければ姉弟でよく話し合い考慮してあげても良いのかなと思います。

揉めない為には、欲を出さない事だと思います。

お義父さんも、わざわざ揉め事を作る様な事しなくても良いのにね。
長男という思いか

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