注目の話題
皆さんは奨学金って自分で働いて返しましたか? 私は自分で働いて返すのが当たり前だと思っていたので働いてコツコツ返して既に返済済です。 毎月9000円だったか
生後3ヶ月の男の子の父親です。 長くなりますが、よかったら最後まで読んでいただけると嬉しいです。 ことの発端はベビーカーからです。 妻の義父母からお下がり
子どもを幼稚園に入れればよかったと後悔。 なぜ、公立の保育園に入れようと思ったのだろう。 今年年少組です。 保育園→生活の場、 幼稚園→教育の場

不当解雇にあたりますか

回答3 + お礼1 HIT数 1549 あ+ あ-

悩める人
14/10/29 20:12(更新日時)

初めて投稿します。
私のことではないのですが、職場内で起きたことです。個人のクリニックで働いていて、私は受付をしています。今月の21日より、新しい看護師が入りました。新しい看護師のことなんですが、正社員で採用され、試用期間はなく、最初から正規採用の約束で雇用契約をしたようなんです。新しい看護師は今まで、介護施設でしか働いたことないと面接時にも話したと言っていたし、履歴書にもそう書いていたようですが、採用して一週間で、院長に適性がないので、本日で辞めろ と言われたそうです。
介護施設でしか働いたことないの分かっていて採用しておいて、一週間で辞めろ てのは不当解雇にあたりますか
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。

タグ

No.2151647 14/10/26 03:14(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 14/10/26 04:27
サラリーマンさん1 ( ♂ )

採用する方もそうだけど、応募して入社 する方もどうかと思うなあ。

不当解雇ですよ。

1ヶ月分の解雇予告金をもらって辞めましょう。

No.2 14/10/26 05:03
通行人2 

13日までは労働基準法での試用期間

その間は解雇理由も解雇予告もなしで、即日解雇できます

14日以降はたとえ会社独自で試用期間が3ヶ月と定められていても理由なし予告なし解雇は違法

21日~なら違法解雇ではないです

No.3 14/10/26 06:31
先輩3 

ハッキリとした理由が無ければ解約権濫用

No.4 14/10/29 20:12
お礼

>> 1 採用する方もそうだけど、応募して入社 する方もどうかと思うなあ。 不当解雇ですよ。 1ヶ月分の解雇予告金をもらって辞めましょう。 … みなさん、ありがとうございます。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧