- 注目の話題
- 仕事で病気になり辞めて、離婚、父親が亡くなり、実家に帰り母と暮らし始めた矢先に、母が肝硬変と痴呆症の病気になり介護の生活をしていました。私の体調も回復し働きたく
- 中年~高齢の人ってほんっとに避けませんよね。こっちが避け無かったら絶対ぶつかってる。外でも店でも。ある人は自転車で前から進んできてた。左右どちらかに避けようとす
- 現在夫婦で借金を抱えており、自己破産手続きをしようと考えています。 私が160万、夫が350万です。 元々、お互い奨学金で借金があり、コロナで世の中が大変な
不倫相手への慰謝料請求
相談をお願いします。
旦那が不倫をしまして、1年前に離婚しました。
不倫相手には、諸事情から慰謝料請求をしていなかったのですが、
やはり制裁を加えるべきだと思ったので、慰謝料を請求することにしました。
(証拠はあり、まだ時効になっていません)
旦那とは離婚協議書を取り交わしていまして、
「甲(旦那)と乙(私)は、上記の外、金銭その他の請求を相互にしないことに合意した。」
という文言が入っています。
これはあくまで旦那に対してこれ以上請求しないというだけで、
不倫相手には請求して問題ありませんよね?
よろしくお願いします。
No.2164138 14/12/03 20:58(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
問題ありません。
ただ、不倫の慰謝料にも相場があります。
そして不倫の慰謝料は『旦那に○円、女に○円』ではなく『旦那&女に○円』という事になっています。
つまり請求相手は旦那&女の二人に対して、という事です。
離婚の際に旦那さんから相場の慰謝料(300万くらい)以上を受け取っていたら、それ以上は請求出来ません。
自分が納得いくまで、されたらどうでしょうか?
離婚という代償はおおきいですよね。
無料の弁護士さんに、相談をされてその後とることが可能であるのならしっかりと弁護士さんに頼むなりしたらいかがでしょいか?
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧