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子無し夫婦の為、旦那より私が先に死ぬと貯金の行方は旦那の物になり旦那が死ぬと義妹…

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悩める人( 40 ♀ )
16/06/27 19:10(更新日時)

子無し夫婦の為、旦那より私が先に死ぬと貯金の行方は旦那の物になり旦那が死ぬと義妹の物になる。義妹には1円も渡したくない場合とりあえず旦那より長生きする以外に方法はありますか?義妹に渡すくらいなら全額、国に返します。

No.2347951 16/06/26 00:05(悩み投稿日時)

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No.1 16/06/26 00:12
通行人1 ( ♀ )

子なし夫婦の場合はお互いに遺言書を書くことが常識みたいです。
遺言書があれば大丈夫だと。

No.2 16/06/26 00:22
通行人2 

主の財産は0?
何してきたのかな

働いてこなかった女性の末路はそんなものかも

生きてもいいけど旦那に感謝しないと

No.3 16/06/26 00:23
お礼

例えばどんな内容ですか?
「義妹には1円たりとも渡さない」が本音です。
でも旦那は義妹に相続させろ。って言います。

No.4 16/06/26 00:31
お礼

>> 2 主の財産は0? 何してきたのかな 働いてこなかった女性の末路はそんなものかも 生きてもいいけど旦那に感謝しないと 逆です。旦那の方が給料が安いので生活費を半分ずつ出しても2人の貯金額は8割は私の稼ぎ。だからこそ義妹に渡したくないのです。

No.5 16/06/26 01:29
通行人5 

養子を貰う

No.6 16/06/26 02:18
通行人6 

あれ?
旦那が亡くなると
先に両親ではなかったかな?

No.7 16/06/26 02:19
通行人6 

再です。

両親になっても
いずれは妹になるのか…

No.8 16/06/26 02:42
専業主婦さん8 ( ♀ )

旦那さんのご両親はすでに亡くなっていて、きょうだいは妹さんだけなのですか?

第三順位の妹さんには遺留分がないので、遺言書を書いてもらえば100%主さんが相続できます。
しかし、旦那さんが妹さんにも相続させると言うなら、遺産の1/4は妹さんが相続します。

主さんの収入も、旦那さんの名義で貯金されているのですか?
主さんの収入は主さんの名義で貯金しておけば、それは相続財産にならないので、主さんの収入が旦那さんの妹さんに渡ることはありませんよ。

それぞれの収入は、それぞれの名義で管理しておかれてはと思います。
旦那さん名義の財産が妹さんに渡ることは、諦めてください。

No.9 16/06/26 02:46
通行人9 

何千万なら遺言書を用意してしかるべき時に備えるべきでしょう。
法的に完璧にどう対処すれば、大丈夫なのか弁護士にも相談して。

No.10 16/06/26 09:50
お礼

私が生きてる間は大丈夫なんです。ただ、私が死ぬと残った旦那に金を渡さないと安月給だし老後もあるので…。でもいづれ義妹にいくのかと思うと私が先に死んでもいいように旦那には1千万しか相続させないでおこうかな?とも思って…でも金がなくて苦労するのもなぁ…って思うとどうしていいものやら

No.11 16/06/26 15:36
専業主婦さん8 ( ♀ )

主さんのご両親は、ご健在ではないのですか?
お祖父さんお祖母さんは、いかがですか?
主さんの他には、ごきょうだいはいらっしゃらないのですか?

主さんに直系尊族やきょうだい、甥、姪がいれば、主さんの遺産はそちらも相続されますよ。

というか、ご自分が死んで旦那さんも亡くなったあとのことまで、そんなに気に病まなくてもいいんじゃないかと思います。

No.12 16/06/26 16:14
匿名さん12 

遺言として残すしかないのでは?
そんなこと気にしてたら死んでも浮かばれないよ。

No.13 16/06/26 17:42
お礼

遺言内容をどうすればいいか…
遺言て公正証書でないと効果ないんですかね?
便箋に書いておくだけでは意味ないですか?
その時の状況により内容も変わると思うのですが公正証書だと1回に約5万弱で20年のみ有効だそうです。

No.14 16/06/26 17:56
匿名さん12 

ネットがあるのだから調べてみては?
それよりまだ40歳で、死んでお金のことを気にするなんてこと自体、ナンセンスですよ。
そんなに惜しいのなら今から遣うしかないのでは?

No.15 16/06/26 18:46
専業主婦さん15 

お住いの市区町村の公正役場で証書の作成、サポートまでやってくれると思います。
問い合わせてみてください。

No.16 16/06/26 19:57
案内人さん16 

やはり婚姻関係があるとめんどくさいのでいっそ離婚しちゃえば?子無しだし、事実婚てことで良いんじゃない?

絶対に1円も渡したくないってことなら、赤の他人になるしかないよね。

No.17 16/06/27 19:10
通行人17 

旦那が渡すって言ってるなら、無理ですね。
主さんより旦那さんが先に亡くなったとしても、旦那が主さんに全額渡すと遺言書に書いてもらわないと、義妹にも相続権が発生します。
主さんの分は義妹さんにはとられないけど、結局、旦那さんに渡った分は、いずれ妹さんにいくでしょう。
遺言書を書くなら、執行人も指定しといた方がいいですよ。

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