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パート先で揉めていて、精神的に参っています。みなさんの知恵を貸してください。 …

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匿名さん( ♀ )
17/01/15 11:40(更新日時)

パート先で揉めていて、精神的に参っています。みなさんの知恵を貸してください。

10月末に、事務の仕事に採用されました。
オープニングとしてわたしを含め5人います。

12月28日に、会社から突然、業務縮小により1月末で事務所を閉めるに伴い口頭で解雇を通達される。
その後、メールにて再度通達される。

1月の新年初出勤日にシフトが出され、蓋を開けてみると実際の勤務は17日で全員バッサリきられている。

何度か月末までの勤務はできないかと交渉したが、NOの回答のみ。

現在までこんな感じの流れです。

実質最終日勤務日まで1カ月切った状態での通知だったので労基に相談してくれた同僚がいて確認したところ、解雇通知手当が請求できるとのことで、17日付けでの通知書を出してもらいました。その時点では会社側は法律に関して全く無知のようだったのですんなり発行してくれましたが、あまりにも無知であったので、予告手当請求の件を伝えたところ、血相を変えて声を荒げながら通知書は返してくれだの、17日以降で週1日ずつシフトを入れたらいいんだろ。その法律を教えてくれていたら月末までシフトに入れたなど破茶滅茶な発言が重なり話し合いになりませんでした。
挙げ句の果てには、今日で勤務終了にしてくれと。
なのでそれならば、通知の日付は本日にして下さいとつたえると、それはできないとの一点張りでした。
とにかく、解雇予告手当をどうしても払いたくないようでした。
とりあえず、通知書は一旦自分たちの自宅に持って帰ってこれましたが、会社側から自分たちも専門機関に相談した上で対応させてもらうから、通知書は最終勤務日に持参してくれと連絡が入りました。
これは、持参なんてする必要ないですよね?


そして会社側が専門機関に相談したところでわたし達の解雇予告手当が請求できなくなる、なんてことはないのでしょうか?
むしろ会社側が相談しても解雇予告手当を払わなくて済むなんてことはないので、無駄といったところなのでしょうか。

会社側との信頼関係が崩れたなか、わたし達は17日以降勤務することはできないので、解雇予告手当+当月分の未払い賃金を請求する予定です。

とにかく、一刻も早く片付けたいです。

今、雇用主から代替案として、17日以降の勤務日を多少増やすという話しが出ていますが、わたし達には応じる意思がありません。

自分たちから、辞めるという言葉を出さずに17日ですんなり勤務を終了し、その後内容証明でのやりとりに持っていきたいと思っています。
自分たちから辞めると言わないためには、どのような言い回しが良いのでしょうか。

また、万が一17日までの間にまたこのような話になって、当日解雇になり手元にある解雇通知書が当日解雇の日の日付ではない場合には、解雇翌日から月末までの金額の解雇予告手当の請求書は難しいのでしょうか。

被害妄想が激しく、非常識な雇用主なので、解雇予告手当どころか今月分の給料さえも払ってくれるか不安で仕方ありません。

そもそも、この状況で解雇予告手当を請求すること自体は可能なのでしょうか。

同じような経験をされた方、また法律にお詳しい方、ぜひ知恵を貸して下さい。


No.2421245 17/01/14 22:27(悩み投稿日時)

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No.1 17/01/14 22:48
匿名さん1 ( ♀ )

私の友人の話ですが、
一緒に解雇になった6名で労働組合を作りました。
確か労基よりももっと簡単に気軽に相談出来る機関だったと聞いたのですが…
連合○○(○○には県名が入る)だったように記憶してます。
費用は一切かからず、弁護士さんとの話し合いが個人個人であったようです。
弁護士さんが不当解雇の裁判をしますか?企業イメージは落ちますけど良いんですか?と和解を持ち掛け、
会社から一人当たり2ヶ月分のお金が支払われたそうです。
難しい法律関係は全てしてくれて、費用もかからなかったそうです。

主さんの期待されてる解答になってないかも知れませんが、
妥協されたくないのなら、このような方法もありますので参考になさって下さい。

No.3 17/01/14 23:17
お礼

>> 1 私の友人の話ですが、 一緒に解雇になった6名で労働組合を作りました。 確か労基よりももっと簡単に気軽に相談出来る機関だったと聞いたのですが……
早速の回答ありがとうございます。
そのような機関があるのは知りませんでした。
労基は中立な立場であり強制力もないからあまり役に立たないと聞いたこともあったのですが。。
こちらの機関に相談することで、良い方向に行くことを望みます。
無料で弁護士まで間に立ってくれるのはとても助かります。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

No.4 17/01/14 23:22
通行人4 

会社側が代替え案を出してる以上、それに従わないのであれば主さんの自己都合としての退職と扱われてしまいそうな気がしますが、労基に相談してみたらどうですか?

No.5 17/01/14 23:32
お礼

>> 4 ご回答ありがとうございます。
こちらもその件については不安になり労基に相談したところ、解雇日は雇用者が納得する条件を出さない限り撤回や変更はできないと法律で決まっているそうです。
なのでその点は大丈夫なのかなと。
とにかく今回の件や今まで仕事も含め、いつも話が二転三転しすぎているので、代替案もいつコロっと話しが変わるかという不安定な状況です。
そんなことから、当初の通知通り17日までの勤務ということで考えています。
ご心配して下さりありがとうございます。

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