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学資保険や扶養義務、贈与税や相続税の関係性が分かりません。 ① …

回答6 + お礼4 HIT数 947 あ+ あ-

匿名さん
17/03/20 09:27(更新日時)

学資保険や扶養義務、贈与税や相続税の関係性が分かりません。



① 母親の私が、娘に400万円の学資保険をかけ、娘が18歳になり、私の口座に400万円が振り込まれたとします。

娘は大学に行かず就職したとし、「娘のためにかけてきた学資保険、娘が使わなかっただけだ」と、娘の口座に400万を全額一括で振り込んだとしたら、それは贈与税でひっかかるのでしょうか??


② もし上記①が贈与税でひっかかるのならば、0歳から娘名義の通帳に貯めている娘のお年玉やお祝い金は、贈与税にあたらないのでしょうか??


③実際、子どもが何歳になっても親が子どもにお金の支援をすることも世の中ザラにありますよね??
親が生きている間に土地を譲る以外で、贈与税はどんな時に適応されるのですか??現金も贈与税に値しますよね?



④例えば私が、今後の年をとり持病を発症してしまい先が長くないとします。私が通帳に1000万を残して死んだら、そこから相続税がひかれた金額が娘に手渡されるのでしょうか??
例えば、あぁ私死ぬかもと思った瞬間の生きている間に、娘の通帳に1000万を振り込んだとしたら、それはのちのち贈与税または相続税にひっかかるのでしょうか??



⑤持ち家があるとします。親の死後、これは相続税を支払わなければなりませんよね?これはいくらくらいの相続税がかかるのか、見積もりができるものなのですか?


⑥こういうことの専門者って誰ですか??市役所ではなく、税理士さんなのですか??


No.2445610 17/03/15 15:34(悩み投稿日時)

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No.1 17/03/15 15:41
通行人1 

①は引っかかる
子ども名義なら問題ない

No.2 17/03/15 16:46
お礼

>> 1 ご丁寧にありがとうございます。

学資保険は親名義で入るものなので、学資保険に関しては親の貯蓄と思っていればいいのですね。

出産祝いやお年玉ならいいのなら、学資保険ぶんの400万も卒業祝いとか適当に名前つけて、分割でお祝い金として振り込んだとしたらどうなるのでしょう??

いつ誰が何を基準で贈与税に切り替わる判断をするんでしょう。
年齢なり、一回の振り込まれ金額なり、年間の上限金額なり、なにか基準があるのでしょうか?。

No.3 17/03/15 16:50
通行人3 

贈与税の基礎控除額は、1年間に110万円です。

No.4 17/03/15 17:15
匿名さん4 

親が保険料を支払って、子供が受取人の時は贈与税です。
一度親が受け取って、子供に渡しても贈与税です。
また、親が支払って親が受け取りでも、受け取った額と、支払った保険料を比べて、
50万円以上得をしたら、所得税です。

年間110万円以内であれば、贈与税は掛かりませんので、お年玉、お祝い金もほぼセーフです。
ただし、1人あたり1年間で受け取れる額なので、
娘さんが親御さんや親戚から受け取った額が、70万円ずつ計140万円なら贈与税です。

振込だと、明らかに贈与した証拠も残っていますし、
毎年100万ずつ振込したら、贈与税逃れだなってばれます。
中には115万円にして、ちょっとだけ贈与税を支払う、なんて人も居るようです。

相続税は、受け取れる権利を持っている人数によって、控除額がかわります。
仮に娘さんお一人しか相続人が居ない場合は、
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人(遺産放棄した人数も含む)なので、
遺産の合計が3,600万円まで、0円で受け取ることが可能です。

また、どうしても生前にまとまったお金が必要で1,000万円渡しておきたいというなら、
生前贈与という形で、2,500万円まで非課税で渡すことも出来ます。
2,500万円を超えたら一律20%課税されますが、
相続税を前払いしたとみなし、相続税から差し引くことが出来ます。
しかし、ここで渡したから2,500万円+3,600万円までセーフではなく、
事前に受け取った1,000万円も含めて、相続税の計算をし直します。
ただし、これをやるには色々と制約があります(受取人が20歳以上とか)

税金のプロは税理士です。
また、納付に不安があるようでしたら、税務署でも相談に乗ってくれます。
でも、税金払いたくないので、なるべく安くする方法教えて、
と言っても教えてくれないと思いますので、税理士がいいですよ。

No.5 17/03/15 17:30
お礼

>> 3 贈与税の基礎控除額は、1年間に110万円です。 ありがとうございます。

なるほど、そうなのですね!

では、その学資保険400万も、毎年12月末に100万ずつ4年かけて分割で入金すれば、贈与税にはひっかからないということですね。

No.7 17/03/16 09:11
匿名さん7 

皆様の仰る通りですね。
贈与税(生前)>遺産相続税 と考えて、

「相続する全ての財産」−「娘さん一人相続の場合の控除3600万」=(    )
その金額によって違う税率を掛ける。(   )× 税率=納める税額  

学資保険を主さんが受け取る場合:400万なら支払った金額や控除等から、所得税無しでしょう。
それを娘さんにあげる場合:契約を交わさずに毎年その都度、110万をあげるなら贈与税は無。

住宅は評価額で計算されるのでは?又、生保は娘さん一人が受取人なら500万円までが無税、それ以上の分は相続になります。

それから、「死亡届を出すと、主さんの口座が凍結するので、届けを出す前に引き出して、葬儀やら病院代等もろもろ支払って...と」教えて頂きました。その通りにし助かりました。(残金は相続する全ての財産の中に入ります。亡くなる寸前で引き出しても相続に入りそこから経費とします。)

詳しくも無いですが、私からも自分が認識している事をお書きしてみました。間違っていたらごめんなさい。失礼ですがお二人のご家庭なのでしょうか?良いお母様だと思いました。

No.8 17/03/16 12:27
通行人3 

①のケースでは、贈与税が33万5千円発生します。
やはり、毎年100万円ずつ振込みするほうが良いかもしれませんね。
固定資産税や不動産取得税も、登記の時期や面積要件を満たして、上手に節税する事案がありますから。
預金照会は督促状の発付後になるので気になさらずに。

No.9 17/03/16 18:06
お礼

皆様、ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。

税金を払いたくないのではなく、知識を得た上で上手に残せてやれたらなと思ったのですが、自分の発言が不適切に受け取れてしまってはいけないなと思い、一部お礼を削除させていただいています。

とっても勉強になりましたが、税金って単純な話ではないのですね。皆さんの話を読んでみたのですが、難しく一度では理解できませんでした(笑)ですが、きちんと理解したくなり、税理士の基礎という本をかってみました(笑。


そのうえで、最後の疑問です。

企業のような大きなお金が動く場所に定期的に税理士や公認会計士がでむき監査が入るのはわかりますが、
税金を滞納しているわけでもなく、収入に応じた生活しかしてない我が家のような一般家庭の毎年のお金の動きで「2016年、娘さんに115万振り込んでますね?これは贈与税支払い義務に値します」なんて本当に確認されているのでしょうか??

例えば娘が都会の大学生になり、仕送りで娘の通帳に毎月20万を振り込んだとしたら、年間110万を超えますよね?仕送りは扶養義務に値するかもしれませんが、そこから毎月5万しか使わない節約家のこどもだったら、わざと大きな額を移動させているとみなされる可能性もあるのでしょうか??それは、税務署の方を納得されればいいものが、もう通帳に表示されているものが全てなのかなどもわかりません(・ε・`*)

と、疑問は宇宙レベルに広がってきました。

親がお金を残すことも大切ですが、生きる力を身につけさせるということを前提に考えつつ、買った本を読んでみたいと思います。



No.10 17/03/20 09:27
匿名さん7 

失礼します。
「親がお金を残すことも大切ですが、生きる力を身につけさせるということを前提に考えつつ」に賛成です。それにはどの様な事なのかを知った上でないと?ですね。

相続税も、贈与税も、所得税と同じく考えては如何でしょう?個人の通帳をいちいち全部チェックしているのでは無く、それらの申告等に基づき、必要な際に調査しているものと思います。お子さんの場合も相続した際の申告や、不動産取得等々いろいろな申告の中で。又他人の大きなお金の動き等に関わっている場合も調査されるかと。(私は不動産を売り、買い手等他人の事で通帳を全て調べられました)

主さんの仰る「115万円の入金で、この5万は?」と言われるとすれば、お子さんの申告で?があり、調査に入った時かと。(所得税のいつもと同じかと思いますが?)

お子さんの場合も、きちんと申告をしていれば、何かで調べられても問題は無く、どうする事が賢いか?は、まずは税金の対策を調べる事が肝心かと思います。私もいろいろ思案中です。

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