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こんにちわ。 今月試用期間中に職場を解雇となったものです。 試用期間は3…

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匿名さん( 26 ♀ )
17/03/26 08:06(更新日時)

こんにちわ。
今月試用期間中に職場を解雇となったものです。

試用期間は3ヶ月で3ヶ月目の途中で急に解雇となりました。

お世話になりましたので、あまり争いごとは避けたく、そんなことをする人だと思いたくないんですけど、「突然の解雇にもかかわらず解雇予告手当てを貰っていない・月の働いていない残りの日数の給与を頂いていないことから、労働基準監督署に行ったほうが良いよ」と言われています。

そんなズルイことをする人だと思いたくなかったので辛いです。

皆さんが私のような状況になったらどうしますか?

証拠はラインから保存してある(ラインで解雇のメールが来て、その翌日から来なくていい。荷物は送るって運びになりましたので、そのやりとり)

ため、労働基準監督署に行って全てを明かして請求することも可能ですけど。道徳的にどうなのかな、と考えてしまいます。

宜しくお願いいたします。

https://employment.en-japan.com/qa_734_4050/?_pp_=keyword%3D%25E8%25A9%25A6%25E7%2594%25A8%25E6%259C%259F%25E9%2596%2593%7Cpagenum%3D1


http://www.syuugyoukisokusakusei.com/roumusoudannsitu/kokorominosiyoukikantyuunomono/

No.2449995 17/03/25 23:30(悩み投稿日時)

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No.1 17/03/25 23:50
お兄さん1 ( 30代 ♂ )

試用期間でも14日以上働いている場合は解雇予告手当を支払わなくてはいけないみたいなんで、主さんが主張されたら勝てると思いますよ。

ちなみに試用期間中でも簡単には解雇できないはずです。

No.2 17/03/26 00:49
匿名さん2 

次の仕事はこれから探すのでしょうか?気持ちを切り替えて転職活動しては?
突然の解雇に悔しい気持ちや怒りも当然ですが、訴える事に労力を掛けるよりは、前へ進むエネルギーにしたいです。あくまで私なら。
人それぞれでしょうね。

No.3 17/03/26 03:49
匿名さん3 

誰に手当てを貰うように「言われた」のか、誰がズルい人なのか、登場人物の関係がよくわからないですね、、

No.4 17/03/26 08:06
通行人4 

1さんが言われてる通りです。
正当な解雇理由なし、解雇手当も払わなくていい、即刻解雇できるのは14日過ぎたらできません。
3ヶ月は会社が決めただけ。法律上の14日が試用期間。
争ったら主が勝てますが、さっさと次に行った方が問題なくそんなところとサラバして終われる。

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