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私の親から相続した財産など何故三男の嫁に相続できる? 私の旦那が死んだら財産は…

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悩める人( ♀ )
17/05/25 15:48(更新日時)

私の親から相続した財産など何故三男の嫁に相続できる? 私の旦那が死んだら財産は私じゃなくて三男の嫁に? なぜなら義家の跡を継ぐからそうです。

No.2475222 17/05/23 15:30(悩み投稿日時)

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No.1 17/05/23 15:40
通行人1 

法律的にはどうなんでしょうね。
遺言書でもあって、三男の嫁にと書かれているなら出来るのかもしれないけど、普通はお嫁さんには権利はないような。

No.2 17/05/23 15:46
匿名さん2 

遺言書があれば、嫁どころか愛人にも遺産を残せるよ。

No.3 17/05/23 16:23
お礼

>> 1 法律的にはどうなんでしょうね。 遺言書でもあって、三男の嫁にと書かれているなら出来るのかもしれないけど、普通はお嫁さんには権利はないような… ありがとうございます。 私の実家相続はいかないです、付き合いも会った事もないのに。 旦那は子供に譲ると言ってます。

No.4 17/05/23 16:25
お礼

>> 2 遺言書があれば、嫁どころか愛人にも遺産を残せるよ。 ありがとうございます。 付き合いもないのに旦那の遺産が三男嫁にいくことはないですし、子供がいてるのに。

No.5 17/05/23 16:47
通行人5 ( ♂ )

正式な遺言書があれば、その遺言書の通りになってしまいますが、無ければ配偶者に資産の半分がいきます。
残りが子供達で分配という形になります。
子供が1人であれば、残りが全額その子供にいくので、配偶者とその子供で半分ずつという形になります。

だから旦那さんの兄弟には通常はいくことはないですよ!

No.6 17/05/23 16:51
通行人5 ( ♂ )

正式な遺言書は弁護士を通じて、住所指名等きちんとした形で残さないと遺言書として認められません。
住所どこそこの誰と書いていなければ正式な書類にはなりません。
ちょっとかじれば解ることなのですがね!

No.7 17/05/23 17:38
お礼

>> 5 正式な遺言書があれば、その遺言書の通りになってしまいますが、無ければ配偶者に資産の半分がいきます。 残りが子供達で分配という形になります。… ありがとうございます。 普通はそうですよね。

No.8 17/05/23 17:39
お礼

>> 6 正式な遺言書は弁護士を通じて、住所指名等きちんとした形で残さないと遺言書として認められません。 住所どこそこの誰と書いていなければ正式な書… ありがとうございます。

No.9 17/05/23 17:59
匿名さん9 

普通は権利ないよ!
でも、弁護士に依頼して、遺言でもあれば別だけどね!

No.10 17/05/23 21:50
お礼

>> 9 ありがとうございます。 遺言書いりますよね。 旦那は大丈夫だと嫌がります。

No.11 17/05/24 16:22
通行人11 

みなさん、よくレス出来ますね。
私にはスレ文だけでは理解し難いです。

主さんの親からもらった遺産は主さんのもの。
ご主人が勝手に誰かに譲ることは出来ませんよ。

ご主人が亡くなったら、その遺産は妻である主さんと、お子さんのもの。
遺書を書いていても、遺留分というのがあるので、全部遺書通りに妻、子以外に渡されることはありません。

主さんが相続した遺産が、夫婦の共同財産だから、それもご主人の遺産だと考えているなら、名義を一緒にしないで、主さん個人のものとして管理すれば良いんです。

と、スレから推測しましたが…

No.12 17/05/24 16:35
通行人12 

三男の嫁が義家の跡を継ぐならそれ相応の見返りは(義家からは)当然あるだろうね。

なぜなら「義家の跡を継ぐ」ので。

何もやってない人や何もやらない人は「何もやらないでも貰える分」しか貰えないのは当然だと思いますよ。

立場だけでなく、役割や労力に見合った分配も普通にされます。

義家の跡を継がない人(役割や労力を担わない人)が、継ぐ人(役割や労力を担う人)より多くもらえるとかはいうのは、大抵の場合そうならないように阻止されると思います。
法律がどうであろうが人情として。
なのでむしろその法律を使って”そうならないように”阻止されると思います。


No.13 17/05/24 18:58
通行人13 

主さん、これ分かりづらい文章ですね
前半の私の親の遺産は ご主人は関係なく貴女のもの
後半の 旦那様の遺産は 貴女と お子様がいれば 配偶者と子。
ごっちゃになってるね
タグには義実家となってるので、どの道 ご主人の遺産とご主人の実家の遺産は別でしょう。
ご主人の実家の遺産は 貴方に権利はない
三男の嫁に残すと義実家 つまり ご主人の親が そう言うなら それまでの事です。
ちなみに どちらの親の遺産に関して 配偶者は関係ないし、権利自体ないです
遺言があるなら また話しは 変わるけどスレ内容だけでは 分からない

No.14 17/05/24 19:56
お礼

>> 11 みなさん、よくレス出来ますね。 私にはスレ文だけでは理解し難いです。 主さんの親からもらった遺産は主さんのもの。 ご主人が勝手に誰… ありがとうございます。 わかってくださり ありがとうございます。

No.15 17/05/24 19:58
お礼

>> 12 三男の嫁が義家の跡を継ぐならそれ相応の見返りは(義家からは)当然あるだろうね。 なぜなら「義家の跡を継ぐ」ので。 何もやってない… 私の実家の財産は私のものなのに、何故三男嫁に?

No.16 17/05/24 20:17
お礼

>> 13 主さん、これ分かりづらい文章ですね 前半の私の親の遺産は ご主人は関係なく貴女のもの 後半の 旦那様の遺産は 貴女と お子様がいれば 配… ありがとうございます。 話しがズレてしまいました。 すみません。

No.17 17/05/24 20:24
匿名さん17 

私も意味が分からない、三男嫁は養子縁組したんじゃない?

No.18 17/05/25 02:20
お礼

>> 17 いいえ、三男がいづれは養子になります。

No.19 17/05/25 08:15
匿名さん19 

ん?
旦那さんのご兄弟である三男が、自分の親の養子に?
旦那さんのご両親は再婚されていて、三男さんは連れ子って事ですか?
それとも、旦那さんの養子になるの?
主さんが相続した資産を旦那さんに贈与して、旦那が義親に贈与してて、もう主さんの資産じゃないって事?

意味が分からない。分かるように誰が誰にどうなってるのか説明して下さい。
そもそも話の発端はなんなのですか?

No.20 17/05/25 10:30
通行人20 ( ♀ )

三男はだれの三男ですか?

三男は養子縁組するって、誰と養子縁組するんですか?

それによって相続が変わると思いますが…。

No.21 17/05/25 10:52
お礼

>> 19 ん? 旦那さんのご兄弟である三男が、自分の親の養子に? 旦那さんのご両親は再婚されていて、三男さんは連れ子って事ですか? それとも、旦… 言葉足らずですみません。三男さんは嫁さんの方に 婿養子に入ります。

No.22 17/05/25 10:54
お礼

>> 20 三男はだれの三男ですか? 三男は養子縁組するって、誰と養子縁組するんですか? それによって相続が変わると思いますが…。 ごめんなさい、 三男はいずれ嫁さんの名前に変わります。 婿養子です。 なのに全て三男に譲るそうです。 墓だけは私達にまかせるそうです。 墓はまだ建ててない。

No.23 17/05/25 11:23
通行人20 ( ♀ )

三男は旦那さんの兄弟で、いずれは三男嫁さんの実家の姓を名乗り、義実家の墓守もしない。
結局義実家の何も継がずに婿だけもらうっていうことじゃないですか。


主さんの実家からの相続は、旦那さんにも義実家にも関係ありません。

もし、流れることがあるとすれば
主さん→旦那さんの子孫全員(主さんの死後再婚などをしたり養子縁組したりで子供が増える可能性も…)→旦那さんの順で亡くなった場合は義実家の誰かに流れることはありえるかもしれませんが…。

もし旦那さんが主さんよりも先に逝ったとしてもお子さんがいる以上遺言で旦那さんが指定しない限り、三男や三男嫁に入り込む隙はないですよ。
ごねられても、関係ないので相続は完了できます。

まさか、強欲な三男嫁さんが、無断で養子縁組届けを出して三男の子供を主さん夫婦の養子にしちゃうことはあり得ませんか?
念のため役所で不受理届けでも出しておいた方が良いと思います。

No.24 17/05/25 12:03
お礼

>> 23 私が亡くなりその財産が旦那や子供にいく。なら自分たちにも、分け前になると言ってます。 旦那が先に亡くなれば、他人の私や子供より兄弟や義両親になると、テレビで言っていたらしい。 そんなに私の両親の財産がほしいのかめちゃ腹が立つ。

No.25 17/05/25 12:33
通行人13 

ん?え?
主さーん 違うって。
とりあえず、三男嫁さん 置いといて
主さんの旦那様が 亡くなった場合
妻⬅︎主さんの事ね 子供に残るわけ
この場合 旦那様の親や兄弟は相続人ではないということ
主さんが亡くなった場合
旦那様と子供が 相続人であり、主さんの親や 兄弟にも関係ないわけ。
はたまた 主さんの親が亡くなった場合
主さんと 主さんに兄弟がいれば 人数で分けるの この場合、主さんの旦那や子供は相続人ではない
仮に、主さんの親が生きてて 先に主さんが亡くなっていて 親が亡くなった場合は
本来、相続するであろう主さんの分を 主さんの子供が相続するで 確かあってたと思う
あれ?文字打ってて 段々…分かりづらくなってきた
自分の解読力がないのかな?

No.26 17/05/25 12:50
通行人20 ( ♀ )

今主さんの両親がご存命で、ご両親よりも先に主さんが亡くなった場合は、主さんの相続する分はお子さんが相続します。
(主さんにお子さんが複数いる場合は主さんの取り分を均等に分けることになります)
その場合旦那さんは貰えません。

結局のところ、三男嫁は法律や正当性は全く関係ないのに「金を寄越せ」と、集る宣言をしているだけだと思います。
金が動くタイミングで、部外者なのに当事者に紛れてお金を持って行く気なのです。

失礼ですが、多分マトモな方ではなさそうなので、今後のお付き合いは考えた方が良さそうですよ。

「その時」が来て、かき回すのであれば、弁護士を入れて釘をさして貰えば良いと思います。
強奪されたり何かあったら遠慮なく警察沙汰にしても良いと思いますよ。

No.27 17/05/25 14:45
匿名さん27 ( ♂ )

失礼だけどこんな文章で、皆さんに解ってもらおうなんておこがましい。
小学生じゃやないのだから、解る文章頼みます、さっぱりわからん。

金の話の前にもう一回全て書き直して下さい。

絶対勘違いしてる、レス者が居るはず。

多分主さん興奮してる為、自分自身でも何がどうなのか、解って無い様に
見受けられる。

No.28 17/05/25 15:46
お礼

>> 25 ん?え? 主さーん 違うって。 とりあえず、三男嫁さん 置いといて 主さんの旦那様が 亡くなった場合 妻⬅︎主さんの事ね 子供に残る… ありがとうございます。 その通りです。

No.29 17/05/25 15:48
お礼

>> 26 今主さんの両親がご存命で、ご両親よりも先に主さんが亡くなった場合は、主さんの相続する分はお子さんが相続します。 (主さんにお子さんが複数い… ありがとうございます。 弁護士さんにお願いすればいいんですね。

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