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生活保護の打ち切りは電話でも可能ですか? 私は仕事で近くにいない為、役所に行け…

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匿名さん
17/06/19 20:23(更新日時)

生活保護の打ち切りは電話でも可能ですか?
私は仕事で近くにいない為、役所に行けません。
誰か知っている人は教えて下さい。

No.2487063 17/06/18 12:43(悩み投稿日時)

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No.1 17/06/18 12:53
匿名さん1 

担当者に電話でとりあえず相談したほうがいいです。

No.2 17/06/18 13:05
通行人2 ( ♂ )

不可能だと思います。
基本的に申し出があったからと言って、即日 保護受給停止できる訳でもなく、今後の収入や自立性を検討し生活保護法下において停止が妥当かどうか協議されます。

No.3 17/06/18 13:07
通行人2 ( ♂ )

既に就労しているのなら、今現在、保護受給中であれば、収集申告が義務となっていますので、収入認定されれば保護費の返還、もしくは78条の適用になるかと思われます。

No.4 17/06/18 13:18
通行人4 ( ♀ )

2さんは役所の人?

やたら詳しいね。


No.5 17/06/18 13:24
サラリーマンさん5 

就職しても3ヶ月ぐらいは、貴女が普通に働けてるかで完全に打ち切りに成ると思ったけど…

No.6 17/06/18 13:27
OLさん6 

生活保護を辞めるには、収入が一定以上ないと不可能です。主さんは『働いている』とのこと。ある程度の収入は確保されているものと、推測させてもらいます。

本来は窓口に書類を提出するのですが、役所まで行けないのですよね? それなら役所に電話をして、必要な書類を送ってもらってください。それを記入したら、役所に郵送をする。送った日に「本日、◯◯から郵送しました」と電話を一本いれると良いですね。

なかには、家まで訪問してくださる担当者さんも居ます。必ず辞退できるわけではありません。もし担当者さんが「まだ、保護を打ち切るには早い」と判断すれば、そのまま継続になる可能性もあります。打ち切って生活できなくなったら、何の意味もありませんからね。

No.7 17/06/18 13:46
匿名さん7 

電話して聞いたら?

No.8 17/06/18 20:07
匿名さん8 

保護の廃止決定は、書面をもって被保護者に通知しなければならない。(生活保護法第26条)

No.9 17/06/19 18:05
匿名さん9 

電話では無理でしょ。

本人かどうかの確証が無いし。

今後の収入の確保の詳細、役所側が一方的に生活保護を打ち切るのでは無いという書面にサインも捺印も必要です。

No.10 17/06/19 20:23
通行人 ( e8bBw )

健康なくせに随分と前から出稼ぎしてるんでしょう


やたら家を開けてるもんだからもうそろそろヤバイなと思い打ち切りを願う


しかし 出稼ぎに行ってその場所で生活してるから地元の役所にいけない

困ったわーだろ
二重取りすんな

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