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これってどうなんですか? ネットで見つけたんですが 辞めた会社に荷物を取…
これってどうなんですか?
ネットで見つけたんですが
辞めた会社に荷物を取りに行って、野ざらしで置かれいた連絡ノートをみて写メを撮った。(社員に頼んだら渡してくれたもの)機密情報の窃盗で訴えると言われた。(労働基準局に行った時も同じ事で脅された事があったそう)
ここからは自分が調べた所なんですが、
機密文書であることの定義が
鍵付きパスワード付きのもの、会社にとって有益であること。公的情報でないこととなっているので立証には必要な条件とあります。
つまりアクセス制限や観覧制限等がない野ざらしのノートは、これに当たらないような気がするんですがいかがですかね?
さらに、情報そのものの窃盗での刑事事件適応はなく、あくまで会社内の物(コピー用紙など)を持ち出した事に対してらしく。
仮に書籍の写メを撮っていても、現段階では法的に罰することはできないそう。
不正競争防止法などもありますが、これも立証には機密文書である必要があるそうです。
単に好奇心で調べたのですが、皆さんはどう思いますか?
No.2498596 17/07/11 17:40(悩み投稿日時)
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