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不倫の証拠(写真)をつかみ、それを許して結婚生活を続けて6年が経過 性格の…

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悩める人( ♀ )
17/08/13 17:33(更新日時)

不倫の証拠(写真)をつかみ、それを許して結婚生活を続けて6年が経過

性格の不一致を理由に離婚を考えています

一度許して6年経過していますし、過去の不倫については理由にしたり、夫に慰謝料は請求できないですか?

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No.2514870 17/08/13 10:10(悩み投稿日時)

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No.1 17/08/13 10:19
匿名さん1 

性格の不一致で主さんが離婚したいなら主さんが払う側
主さんが慰謝料渡せばスムーズに離婚

慰謝料請求出来たとしても微々たるもん
弁護士費用で消える

No.2 17/08/13 10:30
経験者さん2 ( ♀ )

既に許している不倫ですので、時効になってます。

No.3 17/08/13 10:36
匿名さん3 

不倫は過去許したんでしょ?
6年経って蒸し返そうってその執念?執着?荒みきった感情?が、
そりゃ離婚になるだろうなって思わせます。
そんな人のそばに居たいとか、一緒に居たいとか思えない…。

個人的にはなしだと思います。

No.4 17/08/13 11:20
おばかさん4 

不倫を知ってから3年で時効ですから難しいですね。
もちろん証拠とやらも時効になってますので何の効力もありません。

No.5 17/08/13 12:34
匿名さん5 

拾いものだけど参考にしてみて

もっとも注意しなければならないことは、不倫関係と不倫相手を知った時から不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるということではありません。慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。

また、元パートナーや不倫相手が時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って下さ
い」「分割払いでもいいですか?」などと言った場合、時効を主張できなくなります。この場合、消滅時効の期間が経過していても不倫慰謝料の請求は可能です。

No.6 17/08/13 17:33
通行人6 ( 50代 ♂ )

相手の姓名、居住地を特定して三年が慰謝料請求の時効です。
不倫は知っていたが、なかなか相手の特定が出来ず、最近やっと相手が判明したと云う事実が有れば、相手に慰謝料の支払いの義務は生じるでしょう。
慰謝料の額は示談ならば、極論を云うと青天井とも言えます。
要は示談で、相手が請求額をのめば良いのですから。
許した証拠、公正証書でも残っているなら兎も角、通常は無いでしょうから、一度弁護士に相談する個とをお勧めします。

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