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こんにちは。扶養控除についての質問です。 私の周りで、103万ギリギリまでバイ…

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匿名さん
17/12/12 20:20(更新日時)

こんにちは。扶養控除についての質問です。
私の周りで、103万ギリギリまでバイトをしている人がいないため、質問させていただきます。

学生のアルバイトの年間の収入が103万円を超えた場合、税務署にバレることもあるしバレないこともある、と聞いたことがありますが、身近にどちらかに該当した人がいる方はいらっしゃいますか?

100%バレてしまうのならば、税務署に行って勤労学生控除の申請をしようと思いますが、バレない場合があると聞いてからは、自分から103万超えたことを報告するなんてバカらしいと思ってしまいます。
大手質問サイトでは、バレて親に通知が行くに決まってるでしょ、という回答がお決まりのようですが...。

当てはまる方がいらっしゃいましたら、迅速なご回答をお待ちしております。

No.2574310 17/12/12 13:50(悩み投稿日時)

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No.1 17/12/12 18:58
匿名さん1 

私は高校2年の時年末調整で親に連絡が来ました。子供が申告しなくても親に連絡が来たのでバレると思います。

子供(私)の収入が103万超えていて子供を扶養にできません。と。
親の社会保険に扶養で入ってたのですが16歳未満の子供でも収入があると自分で保険に入らなければなりません。

そのせいで一年間私は国民保険に加入する事になり…
国民保険払いなくないから手続きせず一年間病院に行かないで過ごしました。

今はマイナンバーも登録されてるのですぐに税務署の方で分かるのではないでしょうか…。
103万超える収入だと所得税も引かれるので。

No.2 17/12/12 20:20
匿名さん2 

以前事務職に就いていた者です。

会社が社員(正社員・パート・アルバイト)に給料を支払えば、年に一度年末調整が終了したあと税務署には源泉徴収票を、市区町村には給与支払調書というものを提出します。

お父さんかな?の扶養に入ったまま103万以上稼いでしまい、それをわからないまま親が会社で年末調整を行うと、本来は控除できない人物の分まで控除して税の計算がなされてしまいます。
となると、お父さんは適正な税金を納めていないという事になってしまうわけです。

これって、後々ちゃんと税務署から照会が入るんですよ。
しかも個人に直接ではなく、お父さんの会社経由でね。

私が事務員をやっていた時に何件かこういう事で会社に税務署から照会の手紙が来た事がありました。
どうなるかと言うと…お父さんの方の税金を適正な金額で再計算。
不足分の税金を納めてもらう事になります。

今はマイナンバーがありますから、こういうのも以前よりは更にわかりやすくなってますから。





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