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転職をしてもうすぐ1年になります。パートで勤務しています。3ヶ月契約です。今の会…

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匿名さん
18/04/17 16:25(更新日時)

転職をしてもうすぐ1年になります。パートで勤務しています。3ヶ月契約です。今の会社は障害求人で採用されました。3月終わりに人事から今月いっぱいで契約終了と言われました。理由を聞くと6月の大きな人事異動があるからという話で勤務態度が悪いとかではないそうです。
後日また人事担当者からお話があり3ヶ月の延長と職探しをとのこと。次の就職先決まったらそっちに行っても大丈夫みたいです。そんな簡単に言われても、なんだか複雑だし理解してもらえる会社でないとって思ってしまいます。理不尽な話だなって思いつつこれは親切なのか分からなくなります。アドバイスお願いします。

No.2632000 18/04/17 00:24(悩み投稿日時)

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No.1 18/04/17 01:14
通行人1 

これは違法にならないのかな…

No.2 18/04/17 06:40
おばかさん2 

どこが理不尽なんですか?
有期契約満了で雇用終了通告、さかも温情で延長してもらってて。理不尽の意味わかってますか?

会社はボランティアではないので、必要ない人材はいつまでも置いておけません。有期雇用だと分かっていたなら、常に次の延長はないかもという危機感が大切です。

No.3 18/04/17 12:27
通行人3 

とくに違法ではないですし、
会社としてはちゃんと手順をふんでいて丁寧です。
契約で働いている以上、契約切れはいつか必ず来ます。
大変でしょうが、前向きにお仕事探し頑張って下さい。

No.4 18/04/17 13:05
通行人1 

これね裁判すれば主さんが勝てる可能性あるけど、そんな労力使うことまで考えてないだろうし…

No.5 18/04/17 13:10
通行人1 

まず人事移動があるから主さんを解雇

パートだから雇い止めだけど、これが正当な理由になるのかって話でね。

パートを使い捨てのコマみたいに考えてる人には理解不能だろうけど。

No.6 18/04/17 14:13
お礼

まとめてすみません。
延長してもらえるって思い込みがあったのかも知れません。
コメントありがとうございます。

No.7 18/04/17 14:46
通行人1 

契約更新しないのを雇い止めと言うのですが、

労働契約を3回以上更新した人

一年以上勤務してる人

上記のどちらかを満たしてる人を雇い止めする場合は

30日以上前に予告するか、予告しない場合は30日以上の給料を払わなくてはいけない。

会社は主さんを1ヶ月以内に切ろうとしてたけど、それではヤバいと気付いて3ヶ月の猶予を与えた、ここまではクリアしてますね。

主さんは雇い止めの理由証明書を会社に請求できる権利があります

会社は契約期間終了の理由以外での合理的理由を書いて遅滞なく交付する義務があります。

客観的な合理的理由、社会通念上相当と認められないときは雇い止めは無効となります。
それでも辞めさせる場合は解雇扱いになります。
解雇となると更に相当な理由が必要で、ほぼほぼ認められません。

裁判の判決例で雇い止めが認められるケースは稀で、いかに不当な扱いが横行してるかが分かりますね。

No.8 18/04/17 15:01
通行人1 

揉めてまで今の会社に居たくないと思って主さんは雇い止めに合意すると思うけど…

離職票は会社都合だからね。
自己都合扱いにされないようにね。
失業給付金の受け取りに関わってくるから。

No.9 18/04/17 15:10
通行人1 

要らぬ心配かも知れないけど、万が一、自己都合扱いにされる可能性が0とは言えないから雇い止めの理由証明書を請求しとくと安心かもですね。

No.10 18/04/17 16:20
お礼

>> 7 契約更新しないのを雇い止めと言うのですが、 労働契約を3回以上更新した人 一年以上勤務してる人 上記のどちらかを満たしてる人を雇い止め… 詳しく教えて頂きありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

No.11 18/04/17 16:24
お礼

>> 8 揉めてまで今の会社に居たくないと思って主さんは雇い止めに合意すると思うけど… 離職票は会社都合だからね。 自己都合扱いにされないようにね。… はい。揉めてまでって気持ちはあります。
雇い止めの理由証明書請求しておこうかなって思います。
ありがとうございます!

No.12 18/04/17 16:25
お礼

>> 9 要らぬ心配かも知れないけど、万が一、自己都合扱いにされる可能性が0とは言えないから雇い止めの理由証明書を請求しとくと安心かもですね。 早速証明書請求したいと思ってます。
心配して頂きありがとうございます。

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