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妊娠です。社員としてフルタイム勤務しています。来月から主人が遠方へ3ヶ月間、出張…
妊娠です。社員としてフルタイム勤務しています。来月から主人が遠方へ3ヶ月間、出張となってしまいました...。
本来は異動辞令となる物を交渉して
何とか3ヶ月の出張にしてくれたみたいです。
今住んでいる所には、旦那方の身内しか近くにおらず私の実家は、500キロ離れています。
また私の仕事が接客業なのですが。マタニティ用のウェアが有りません。私が産休取得者第一号らしく、総務からはチクチクと嫌味言われてます。
仕方が無いので、用意されているサイズ内の制服がどれも着れなくなる位、お腹が出て来たら休職し産休という話で上司とまとまっています。
主人には、妊娠中に1人は心配だから、
仕事を休職して3ヶ月間、実家へ帰ってくれないか?と言われました。
私も流石に1人は、不安ですし実家に帰りたいなと思ったのですが、
恐らく3ヶ月後には、30週頃でお腹が非常に大きい状態になっている事が予想されるので、
ここで休職をしたら、そのまま産休・育休に入ってしまうのでは無いかな?と思い、会社に非常に言い出しにくいです。
また2ヶ月前に、悪阻がひどかった為、
有給を全て使用させて頂いて3週間ほどお休みを頂いた所なので、
尚更、言い出しにくいです...
何か良い方法は、有りませんでしょうか?
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とりあえず、嫌みを言われるとかは別として、
あなたと赤ちゃんが最優先になる決断をしてくださいね。
会社はあなたを辞めさせることも、産休育休とらせないということもできません。
あなたが望むならば、また今後働く気があるならばですが。
働くか働かないか←現時点でね
何かあったらとか考え出したら誰も未来なんかわからないのだから取れませんしね。
決めないとすすみません。
さらに、マタニティウェアですが交渉してください。
あの、実績がなかろうが作ればいいんじゃないですか?
今後妊婦働かせない会社なんですか?
そんな接客なんか受けたくないわ。
困ったときは全部役所、労働基準監督署で聞いてください。詳しく教えてくれます。
自分でも調べないと、知識がないとやられますよ。
共働き2児の父です
産前においては、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第65条1項)
と規定されています
先ずは会社の就業規則、出産を確認して下さい
労基法は最低の条件であり、会社によっては拡大し運用している場合もあります
産前産後休業期間中、及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない(第19条)
裏を返せば、産前産後休業期間中以前なら使用者は解雇可能です
妊娠は病気ではなく、通常分娩なら健康体と見なされます
理解の深い会社なら、先ずは相談されては如何でしょう
これは話がそれますが、就業規則で
結婚した場合、女性は退職と就業規則に記載していた会社も昭和までは多くありました
又は、明文化しなくても口頭で結婚したら自己退職を約束させていた銀行なんか罷り通っていたのはそう昔ではありません
女性が社会進出するには周囲の理解は勿論ですが、産休所得することが後輩の道を開くパイオニアとなります
制度の範囲内で主張できる場合は主張し、甘えは極力なくすほうが宜しいかと思います
そうなんですよね。
結局読んだことがないのに、会社の言い分が納得できないどうしたらいいのか悩む。
知らないと何も始まらないと思いますが。
言い返すこともできないですよ。
就業規則はあくまでも会社の規則で最終的には最初に言いましたが労働基準監督署に聞いた方がいいです。
主さんではないですが
面倒、もめたくない、気が引ける、聞いてもわからないだろう
とかいいながら相談して悩んでる方結構います。
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