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開店前、女性店長(30歳)と女性従業員A 子さん(25歳)が大喧嘩になり、二人と…
開店前、女性店長(30歳)と女性従業員A 子さん(25歳)が大喧嘩になり、二人とも腕や顔に怪我をしました。
A子さんに原因を聞いたところ「ウザい」「邪魔」「団子っ鼻どうにかしろ」「この程度の冗談真に受けるな。大人になれ」と、毎日毎日言われ続けたのが原因だとか。酷いときは、トイレで押し退けられたとか。
その後、A子さんは「手当てする」と行って更衣室へ行き、社員証と保険証を残しそのまま無断欠勤。もう3日になります。
この場合、A子さんは罰せられるのでしょうか?
No.2696648 18/08/21 12:16(悩み投稿日時)
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相手が怪我をしているので「傷害罪」が適応される可能性はあります。今回の場合は互いに殴り合っているので、もしかしたら「正当防衛」になるかも知れません。店長に虐められた証拠を出せれば、A子さんに有利かと。
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