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友達に何回かに分けてあわせて15万貸してしまいました。6月の子ども手当で返してく…

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匿名さん
18/09/16 09:17(更新日時)

友達に何回かに分けてあわせて15万貸してしまいました。6月の子ども手当で返してくれる約束でしたが、結局返してもらえず。一応その時に借用書は書いてもらってます。10月の子ども手当で返してくれると約束はしているのですが、つい最近から連絡すら来ません。借用書は6月の子ども手当で返すと書いてあるけど10月になってしまうんですけど、
その借用書は通用しますか?通用するなら返してもらう手段を教えてください。

18/09/07 19:10 追記
例えば訴える事が出来るとか…出来るだけ早く回答をお願いします🙇⤵

No.2706380 18/09/07 19:07(悩み投稿日時)

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No.1 18/09/08 01:15
匿名さん1 

少額訴訟。

詳細は検索してご自身でご確認を。

No.2 18/09/08 12:17
通行人2 

貸した証拠があれば訴える事は可能だと思います。

じゃないと他の人たちも困りますよね。

No.3 18/09/10 11:06
匿名さん3 

借用書があるなら大丈夫だと思いますよ、訴えてもいいし、相手の実家とかに請求しても良さそう

No.4 18/09/16 06:58
匿名さん4 

昔、私の主人が会社の元同僚に、30万円貸したことがありました。
家も余裕がないので、ボーナスが出たら必ず返すと約束させたのですが、ボーナスが過ぎても返してもらえず、連絡すらしてきませんでした。
主人は当然信用して貸したのに、裏切られたと言って、すぐに借用書に書いてある、奥さんの実家に電話して事情を話し、お金を返さなければ訴えることも考えると脅したら、相手から連絡来て、耳を揃えて返すことは無理だけど、何回かに分けて返すと言ってきましたね。
最初の約束と違い、4回?か5回?に分けて全額返してもらいました。

お金を返してもらいたいのであれば、保証人のところに連絡を入れて、本人が払えないのであれば、代わりに支払ってもらうこともできると思いますけど。
まぁ、いろいろとそれは支払いの催促をして、なかなか払ってもらえなくなったらの最終手段ですけど。
家もそうだけど、借金って貸す側がお金をあげる気持ちで貸さないと、人間関係がダメになりますよね。
なかなか難しい問題ですけど。

No.5 18/09/16 09:17
通行人5 

その通り、お金は貸したら返ってこない覚悟が無ければ貸してはいけない。私は子どもの頃から、母に教わりました。
金の切れ目は縁の切れ目ということわざ知りませんか?!

にても、上記の方々の手法で取り立てましょう。
これからは、お金の貸し借りは一切止めましょう。
人間関係も破綻します。

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