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子供の養育費について。 友人の話って現実にありえるのでしょうか? 友人は…
子供の養育費について。
友人の話って現実にありえるのでしょうか?
友人はバツ1男性で、子供が1人(親権元妻)おり、離婚した元妻に月々の養育費を支払っています。
この度元妻が結婚することになりました。
12月に新しい彼との子供を出産&入籍するそうです。
友人が離婚時に弁護士を交えてお話をしたそうですが、彼曰く
「元妻が結婚したら養育費は払わなくても良いという契約書を交わした。だから12月で養育費の支払いは終わる」
と言っていました。
面会は定期的にあり、その時に買い物したり遊びに行ったりというお金は変わらず出すとのこと。
結婚したら払わなくて良いものなのでしょうか?
元妻が再び離婚したらまた養育費は再開しますよね?
(元妻はまた離婚しそうなため)
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状況によって変わります。
元奥さんが再婚して、元奥さんの連れ子と再婚相手が養子縁組をすれば、法的に再婚相手の子供となり、再婚相手が絶対的に扶養しなければならないので、実の親が支払わなくて良いケースになる場合もあります。
ですけれど、養子縁組も何もしていないのであれば、再婚後も養育費の支払い義務は消えないです。
養育費は、元奥さんの家庭に支払っているものではなく、子供のために支払っているものだからです。
ありうることです。
養育費は、支払う側受け取る側に様々な状況変化が生じた場合、養育費を減免できる法律があります(民法第880条)。
子どもを連れて離婚した親が再婚し、その子が新しい親と養子縁組をした場合、養親が第一次的に扶養義務を負うものとされます。
その場合も、実親の扶養義務はなくならないので、子どもは実親養親双方から養育される権利があります。
しかし実際には第一次的に扶養義務を負う養親が養育し、実親は養育費の支払義務を免除されることが多いようです。
養親に子どもを養育する十分な財力がある場合には、第二次的な扶養義務者である実親は子供を養育する必要が亡くなります。
お知り合いの場合は離婚時にそのように約束されていたなら、そのまま実父は養育費の支払い義務を免れることになります。
また、養育義務と面会交流権とは別の権利義務なので、養育費を支払わなくても面会交流することは可能です。
もし再婚した親が再び離婚した場合、子どもの養子縁組がそのままなら養親がそのまま扶養義務を負います。
しかしたいていの場合離婚とともに養子縁組が解消されるので、そうなると再び実親に養育費の支払い義務が生まれます。
私は2人の娘を連れて離婚しました。親権は私がです。
養育費は毎月5万でした。その当時は娘は小学生と幼稚園でしたが、20歳になるまでは払うとの約束をしました。その通り、上の娘が20歳の時には2万引かれ、下の娘が20歳になったら養育費は終わりました。
離婚して5年後に再婚しましたが最期まで父親の義務は果たしてもらいました。
代わりに娘達が進学してもお金はもらいませんでした。
養育費の問題は人それぞれですので再度確認してみてはどうでしょう。
うちは真逆で私が再婚したら元夫が養育費を支払わないと言い出してきました。
私も、子どものためのお金なのに…と思いましたが主人はもう関わるなと言っているので面会も拒否したら弁護士を通して申し立てしてきました。
養子縁組をすると額を減らす、または免除申請ができるそうです。
私的には、再婚したら養子縁組するに決まってんじゃん!と思いますがね。
親と子が苗字が異なるなんておかしいし。
養子縁組したら養育費は免除できるなら、こちらも面会も拒否する権利を与えてほしい。
子どもも会いたくないと言ってるのに。
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