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生命保険契約で契約者、被保険者、受取人が全員亡くなっている場合(相続人一部行方不…

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匿名さん
18/10/17 18:53(更新日時)

生命保険契約で契約者、被保険者、受取人が全員亡くなっている場合(相続人一部行方不明)裁判所に申し立てをするらしいのですが、正式なお手続きの前に、金融機関から
書類などはもらえたりするのですか?
銀行なら残高証明など
わかるかたいましたら教えてください

No.2727783 18/10/17 14:20(悩み投稿日時)

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No.1 18/10/17 17:24
匿名さん1 

契約者、被保険者、受取人が一度に亡くなられたんですか?
銀行の残高証明書は手続きをしない限り勝手には送られてこないと思います。
裁判ということは、あなたは相続人で他に行方不明の相続人もいるってことですか?

No.2 18/10/17 18:53
匿名さん2 

親戚のじいさんが亡くなって、唯一の相続人である家を出た息子がどこにいるかわからないので、本家(長男)である義叔父が葬式や法事をしていました。
裁判所に申し立てして認められないと金融機関での資産開示などは無理だと思います。

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