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車検切れの車について教えてください。 3年ほど、実家に車検が切れて乗っ…
車検切れの車について教えてください。
3年ほど、実家に車検が切れて乗っていない車があります。(普通車です)
知り合いが乗らないのなら車検をとって乗りたいから譲ってほしいと言われたのですが、そこで相談です。
車検が切れる前までは税金は、ちゃんと払っていましたが、切れてからは、通知?がこなかったので3年支払っていません…。
また新たに車検をとる場合、
その3年分の税金も支払うのでしょうか?
またその場合、支払いは税務署へ行けばいいのでしょうか?
それとも車検をとる際に一緒に支払うことになるのでしょうか…?
ちなみに、車検が切れてそのままなのは、
事情があり乗れなくなってしまい
またいつか車検をとって乗ろうと思って三年の月日が経ち、今に至ります…
特に一時抹消などはしてなく
ナンバープレートはついたままで保管しております。
知り合いが言わなければ、廃車にするという話に家族とはなっていました。
どなたか、車検や税金に詳しいかた教えて頂きたいです。
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車検切れでもまだ走れる車なら年一支払いの自動車税が発生します。
それを支払い、次は譲渡のための、名義変更です。
あなたが自分で名義変更をなさるなら、必要ないでしょうが、相手の方主導で名義変更を行うなら、あなたの委任状が必要です。
名義変更のあと、お相手の方に車検に出していただけばいいのではないでしょうか。
廃車にするレベルの車でも三万前後になるケースを何件か見ています。
(バラバラにして部品を売るため買い手には価値がある)
ただで譲るなら、車検はお相手持ちでいいのかなとか、まぁ相手によりますが。
車検切れ 税金未納
名義変更 車検切れ
などで検索すれば分かりやすいと思いますよ。
一時抹消の手続きをしていなければ、3年間の未納分の自動車税は納めなければなりません。
3年間自動車税の請求書が来なかったというのは、ただ単に気づかなかっただけのことです。
気づかなかった理由はポストにチラシなど(ピザ屋、廃品回収など)が複数投函されていて、それらの間に挟まって埋もれていたことなどが考えられます。
車検切れの車の自動車税を払わないようにするためには、ナンバープレートと車検証を陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に返納して抹消登録証明書の交付を受けなければなりません。
余談ながら抹消登録には一時抹消と永久抹消があり、永久抹消してしまうとその車は2度と車検が取れなくなってしまいます。
また一時抹消でも、抹消登録証明書を紛失してしまうと、やはり2度と車検取得はできなくなります。
ナンバーを返却しないと税金は溜まっている状態だから、普通車車税3万9800円として×3年分。登録から13年以上経過した車なら割増もあるから、車税だけで約12万以上。
あと件の車は3年間1度か、エンジンを掛けた事はあるかな?無ければ、多分車は、死に車になって居る可能性が大。ガソリンタンクのガソリンは劣化して腐り、そのガソリンタンクは錆び錆び。
エンジン内部の固着、トランスミッションの固着、ブレーキも固着またはブレーキが抜けていて、、簡単には路上復帰(復活は)難しいかと……まあ納税とは別に50万とか掛ければ路上復帰もあるけど……
余程の希少車とか、珍しい有価値車でない限りはまず費用倒れになることを、譲渡希望者に教えてあげてね。自分なら先ず手を出さないね
車検に関係無く、3年分の自動車税は必ず支払わないといけません。
延滞金がドンドン加算されて行きますので、1日でも早く税務署に行って、3年分の自動車税と延滞金を支払って来た方がいいですよ。
税務署に電話をしたら、滞納金の金額を教えてくれますので、先ずは税務署に電話を掛けて確認をして下さいね。
>> 3
一時抹消の手続きをしていなければ、3年間の未納分の自動車税は納めなければなりません。
3年間自動車税の請求書が来なかったというのは、ただ単…
ありがとうございます。
たしかに何もしてなければ
税金は3年分発生していますよね。
気づかなかったとかはないと思います…
この車以外にも、同じ住所で私名義の普通車をもう1台所有していますが、そちらの税金の通知は毎年届いていたので…
でも、こうなってる以上なんともいえませんよね。
お聞きしたいのですが、
一時抹消登録というのをすれば
3年分の自動車税は払わず
新たに車検をとれるということでしょうか…?
色々と教えてくださって申し訳ないのですが教えてください。
無知ですみません…。
≫9
≫お聞きしたいのですが、
≫一時抹消登録というのをすれば
≫3年分の自動車税は払わず
≫新たに車検をとれるということでしょうか…?
違いますよ。もしも主さんが車検の切れた3年前に、一時抹消登録をしていたとしたら、3年分の自動車税を支払わないで済むという話を3さんが仰っているのです。
つまり、主さんが今から一時抹消登録をした場合には、本年度からの自動車税は支払わないで済む訳なんです。
車検を取るには、必ず自動車税を支払わないといけませんが、車検を取らないとしても、3年分の自動車税と延滞金は支払わないといけません。
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