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同居していても離婚が認められるのか? 今、夫と離婚裁判をしています。 夫が性…

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匿名さん
19/04/29 10:31(更新日時)

同居していても離婚が認められるのか?
今、夫と離婚裁判をしています。
夫が性格の不一致、家事、育児を強要されるといい
離婚をしたいと言ってきて、私はまだ小さな子供もいるため拒否しています。

裁判官から同居をしていても離婚もありうると言われました。
今までの激しいラインのやり取りをみて、夫婦の修復が不可能と
判決がでることもあるのでしょうか?

共稼ぎですが今は私が主に家事、育児をしており
夫は犬の散歩ぐらいですが、
私の弁護士は、夫が嫌がる犬の散歩も夫にはささない方がいいと
言います。夫は無断外泊などもしていますが、
離婚判決が決まるまで夫の好きなようにさせればいいと言うことなのでしょうか?

こんなことで離婚判決がでるようなら
私はもう疲れ果てており、
私のことを酷くいっている、母子家庭になって苦労しろ!と言っている夫に、
子供を養育してもらいたいぐらいです。

こんなことで離婚が認められることがありますか?
もし離婚となり子供を育てるのにくるしい場合、
養育を夫にできますか?

夫は離婚後は親権は私で、一切、連絡を取りたくないと
言っています。
夫には女の影と、今までの夫婦の財産を散財されて
常に感情的に暴言をいっており
こんなことで離婚となりえるなら、社会全体が簡単に離婚できると思うのですが。

No.2838686 19/04/26 19:55(悩み投稿日時)

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No.1 19/04/26 20:15
匿名さん1 

ちょっと聞きたいのですが

「養育を夫にする」

って
子供を旦那に任せて一人で暮らすって事ですか?
それとも一時的に、って事?

No.2 19/04/26 20:18
匿名さん2 

同居が夫婦の証明ではありません。
樹木希林さん、内田裕也さん夫妻は、ほぼ生涯別居でしたが夫婦です。
離婚後も、例えば奥さんの生活が安定するまでは同居したいとか、
子供の小学校が変わるのが可哀想だからしばらく同居とか、
そういった形の元ご夫婦も存在しております。
同居できているのだから夫婦は成立する、というわけではありません。
養育費は子供の権利なので請求することは可能です。
激しいラインのやり取り、というものを見ていませんからわかりかねますが、
お前なんて早く死ね、子供と一緒に死ねばいいんだ、
お前こそ保険金だけ残して死ねよ、というような、
酷い言葉が夫婦間で飛び交っていた場合、
もう修復不可能だと、誰がどう見ても思いますよね。
どう考えたって、ここからでも夫婦でまた頑張ろうねダーリン、
という展開につなげるのは、よっぽど有能な脚本家じゃないと無理です。
ただし、ネットにたまにいる、釣りか?と思うくらいの、
家庭にお金は入れない、家事もしない、暴言ばかり、
なのに被害者面するような男性の場合は、
性格の不一致も何もないだろうと棄却されると思いますが、
逆に主さんがそんな酷い男にしがみつく理由もないと思います。
離婚を回避したいようにお見受けしますが、そこまで暴言吐かれて、
どうして離婚したくないと思うのですか?
主さんも主さんで、夫を苦労させるために子供を使う気ですか?
夫が苦労すればいいという理由だけで子供をゆだねる気ですか?
だったらとんだ大馬鹿夫婦ですよ。

No.3 19/04/29 10:31
匿名さん3 

とりあえずお子さんの事を第一に考えたいので、養育費だけは貰えるように計らいたいですね

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