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何を犯罪と定義するのかいまいち分からない。逮捕? 起訴? 有罪判決? 加えて例え…

回答5 + お礼1 HIT数 487 あ+ あ-

匿名さん
20/03/29 11:18(更新日時)

何を犯罪と定義するのかいまいち分からない。逮捕? 起訴? 有罪判決? 加えて例えば、被害者や加害者に犯罪の意志がなく、友達同士で馬鹿と言い合っていた場合も、解釈の上では侮辱罪や名誉基礎になるのだろうか。
※ここは早とちりが多いので断っておくと例えばは実際に起きていないことで、これは法学よりの質問です。


No.3029954 20/03/29 09:41(悩み投稿日時)

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No.1 20/03/29 09:42
お礼

訂正 名誉毀損

No.2 20/03/29 10:08
匿名さん2 

立法府である国会、議員が法を定めるわけだから、それらの人を選任した有権者の総意って事だよね
例えば、社会、共産主義なら
その主義に合わなければ犯罪になり投獄、懲役。
今の日本みたいな感じで
習、やめろ!金、やめろ!
等とその国で言えば反逆罪でOUT
日本はみんなが悪いと思う事が犯罪って事だね

No.3 20/03/29 10:13
匿名さん3 

そこは結構難しいところだね。
先ずは…、逮捕者=犯罪者ではなく、あくまでも容疑者であると言うこと。
犯罪者かどうかは、逮捕された後に有罪になってから初めて確定する。
起訴もそうであって、起訴する側が居なければ犯罪行為をしても有罪判決は下りない。
起訴されても、相手が起訴を取り下げれば当然無罪。

犯罪行為と犯罪者は違う事を理解する必要がある。
それは、「あくまでも捕まらなければ犯罪者ではない」という事。
例えば、万引きをしてもそれがバレなければ、犯罪行為をしているが厳密に言えば犯罪者とはならない。

それは刑法上、有罪判決もされていない人を犯罪者とは呼んではならないから。
有罪の判決が下っていない限りは、どんな犯罪行為をしても裁判で無罪になる可能性はある。
当然、無罪の人を犯罪者とは言わないのだから、それは当たり前と言えば当たり前。

さて、質問の答えだけど、上記で述べた事を当てはめて考えると…、
友達同士であっても侮辱行為や人権侵害をすれば、それは犯罪行為ではある。
しかしそれを相手が起訴しない限りは犯罪者としては認められない。
有罪と判決が下らない限りは侮辱「行為」はしても侮辱「罪」にならないし、個人の「尊厳を侵害」しても「名誉毀損」にもならない。
「行為」と「判決」は別物だと言う事。

極端に言うと、人を警察官の目の前で殺して現行犯逮捕されても、判決が下るまでは「被告」となる。
被告は訴えられた側の事を指しており、これも犯罪者とは違う。
訴える側も原告側が被害者であったり、国であったり、必ずしも一定のものではない。

でも、実際には犯罪行為をした人達に対しては、そんな細かな法的根拠なんて誰も考えて喋る訳ではないから、全部ひっくるめて犯罪者と呼ぶ事の方が多い。
ここが法的な部分と実際の部分との乖離が大きいところで、報道関係のマスコミですら曖昧に捉えている。
…っていう感じだね。

No.4 20/03/29 10:40
人生の先輩さん4 

罪を犯した時点で犯罪。

捕まったり、発見されなくともね。

No.5 20/03/29 11:12
通りすがりさん5 

犯罪とは、あらかじめ法律(時には条令)によって違法類型として定められた行為であって、その行為者に責任を問えるものを言います。つまり、教科書的には構成要件に該当する違法で有責な行為と説明されます。
つまり犯罪は一定の類型的抽象的な行為類型です。例えば、人を殺すという行為が違法な類型として殺人という犯罪です。通常は人を殺すことは違法ですよと刑法という法律で決まっていて、刑罰も定められています。しかし、中には正当防衛などの人を殺しても違法とはいえない例外もあるのです。そして、人を殺したとしても責任を問えないような幼児の行為や重度な精神障害などで自身の行為の意味が分からず行為抑制が全く期待できないような場合には責任を取らないために犯罪とはならないわけです。
その犯罪を犯した者を犯罪者というわけで、犯罪とは人ではなく人の行為類型であるわけです。
では、犯罪者をどう犯罪者として刑罰を加えるかというと、刑事手続きを定めた刑事訴訟法などの法律で定められた捜査や公判によって犯罪事実と責任の程度を見極めて結論を出す裁判手続きを経ることが我が国では通常です。刑罰を加えることには厳正な手続きと慎重な判断が必要であるということから、判決が確定するまでは無罪推定がされますので、それまでは厳密には犯罪者ではありません。
なお、刑事事件の公判請求をできるのは、検察官だけであり(起訴独占主義が我が国刑事訴訟法の大原則です)、被害者が起訴するなどということはありません。
そして、あなたのご質問の関係でいうと、犯罪の意思がなくとされていますが、人を殺すことが犯罪であると知らない人でも殺人罪です。犯罪であることを知らなくても、人を殺すことを認識していれば犯罪です。認識していなければ過失致死です。極端にいうと法律を全く知らない馬鹿は何をしても犯罪ではなくなってしまうからです。単に友人間で馬鹿というだけでは、侮辱罪にはならないこともあります。みんなの前でいうと侮辱罪になる可能性が出てきます。また、お前は期末試験0点だったから馬鹿だとみんなの前でいうと名誉棄損になりえます。これは刑法のそれぞれの条文を読んで確認しておいてください。

No.6 20/03/29 11:18
通りすがりさん6 

有罪判決じゃない? 「罪」の定義が法にのっとって定まっているなら、「罪」を犯した時点ってのも一理あるよね(心情的にはね)。

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