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子供の世話をしろという連絡がきたら妻から1万とりたい。 妻と性格の不一致で…
子供の世話をしろという連絡がきたら妻から1万とりたい。
妻と性格の不一致で離婚裁判を起こしましたが
認められず別居しました。
その時の和解書で妻から子供の生命にかかわること以外は
連絡してこないと決めました。
しかし妻は子供を使って、子供の学校の行事や、子供の部活の送り迎えを
してほしいと連絡してきます。
私は今再度、離婚裁判を起こしています。
その取り決めで、妻から私に子供の生命以外連絡をしてきたら
一万円を払えと上申書を書きました。
これは裁判官に認められますか?
できれば子供が私に学校の行事や部活の送り迎え、
妻が体調を壊して倒れた時などに子供の面倒をみろという連絡も
罰金としてとりたいです。
そうしないと妻は子供をつかって連絡してくるからです。
こんな和解書で決まったことを守らないから
妻からの連絡や子供の連絡がきたら1万円払えという
ことは裁判で認められますか?
No.3168784 20/10/25 13:18(悩み投稿日時)
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1番さん 私も読んでてそう思っていたから笑ってしまいました。
主さんへ
主さんの要望は、いくらでも出せますが恐らく?いやいや100%通りませんよ^_^;
是非!裁判で戦って結果をコチラで報告してくださいね!
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