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相続の話 もし主人が死んだら,まずは 私と子供に遺産がきますよね。 姉や兄…

回答8 + お礼6 HIT数 598 あ+ あ-

匿名さん
20/11/26 16:03(更新日時)

相続の話
もし主人が死んだら,まずは
私と子供に遺産がきますよね。
姉や兄のところにはいかないですよね。

詳しい方いますか?
先程,主人と話をしていて合わないので

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No.3187454 20/11/24 20:52(悩み投稿日時)

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No.14 20/11/26 16:03
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

お子さんがいる限り、兄弟姉妹に相続権はありません。
ご主人の兄弟姉妹に相続権が生じる可能性があるのは、ご主人が亡くなった時点で次の全部に該当する場合です。

・お子さんがご主人より先に亡くなっている
・亡くなったお子さんには子(あなたから見た孫)がない
・ご主人の両親はご主人より先に亡くなっている
・ご主人の兄弟姉妹は存命

可能性は低いでしょうけど、この条件をすべて満たす場合、兄弟姉妹は法定相続人です。
あなたも存命なら、あなたと兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる可能性は低いでしょう。
ただ、ご主人が財産を譲り渡すことのできる相手は相続人だけではありません。
ご主人は「遺贈」としてお子さんが存命でも兄弟姉妹に財産を譲り渡すことが可能ですよ。
遺贈は、相手が相続人でなくてもいいので。

No.13 20/11/25 21:40
お礼

>> 12 詳しくありがとうございました。
そうですよね。
何かのニュースで聞いたと主人が言うので

No.12 20/11/24 22:03
通りすがりさん12 ( 30代 ♀ )

遺産は基本、直系血族と言われる親族に相続されます。
つまり下に降って行きます。子、孫、ひ孫…などです。
一方、配偶者は直系血族の親族となりますので、こちらも含まれます。

上(親)や、横(兄弟など)には基本行きません。

子や孫がいない場合や、子や孫が相続放棄した場合に、初めて上や横に行きます。

No.11 20/11/24 21:46
お礼

>> 3 自分で働いていて、遺産を貰わずとも生活出来る姉と兄にはいきません。 税理士事務所に相談してみてはどうでしょうか。 ありがとうございました。
そうだと思っていました

No.10 20/11/24 21:46
お礼

>> 2 遺言でもない限りは兄弟にいかないと思いますよ。伴侶が半分、残り半分は子どもたち。 ですよね。ありがとうございました。

No.9 20/11/24 21:45
お礼

>> 6 子供さんがいる場合、 遺言書ない限り、相続権は 妻と子供さんだけだと思います。 余談ですが、私の夫の叔父さん亡くなり 子供が居なかっ… おうちのことまでありがとうございました
助かりました

No.8 20/11/24 21:44
お礼

>> 1 そうですよ 配偶者は常に相続人 あとは子供がいれば子供も ただ保険金を兄弟にしてたら 保険金はいっちゃう ありがとうございました
助かりました

No.7 20/11/24 21:43
お礼

>> 5 家族の構成や、離婚歴、住んでいる家の名義 保険金の支払い先、借り入れ金などがわからないと何とも言えないですけど 通常であれば?離婚歴… ありがとうございました。
ですよね

旦那が兄弟のところにもいくと
言っていました。

No.6 20/11/24 21:42
主婦さん6 

子供さんがいる場合、
遺言書ない限り、相続権は
妻と子供さんだけだと思います。
余談ですが、私の夫の叔父さん亡くなり
子供が居なかった為
義母に、相続権有りました。
奥さんに頼まれ放棄しました。
私の兄が亡くなりましたが、
子供も居たため
実母にも、勿論妹の私にも一切ありませんでした。
でも生前沢山仕送りしてもらっていて
母は、ちゃんと貯蓄してくれていたので
母が困る事なかったです。
余計な事でした。ごめんなさい。

No.5 20/11/24 21:06
匿名さん5 

家族の構成や、離婚歴、住んでいる家の名義
保険金の支払い先、借り入れ金などがわからないと何とも言えないですけど

通常であれば?離婚歴も無く、家の名義や保険の名義も家族なら
100%、貴女が50%、お子さんが2人いるなら25%、25%で
旦那さんの御兄弟には1円も行きません

イヤな仮定ですが、貴女が亡くなっており、お子さんも亡くなっている場合のみ、旦那さんの御兄弟にいく「可能性」があります
お子さんが何人いるかわかりませんが、貴女とお子さんが全員死なない限り、それ以外に行く事はありません

No.4 20/11/24 21:00
ゆゆゆ ( 40代 ♀ ixGTCd )

借金も遺産になるよ。
借金作らないでね。

No.3 20/11/24 20:57
匿名さん3 

自分で働いていて、遺産を貰わずとも生活出来る姉と兄にはいきません。
税理士事務所に相談してみてはどうでしょうか。

No.2 20/11/24 20:55
匿名さん2 

遺言でもない限りは兄弟にいかないと思いますよ。伴侶が半分、残り半分は子どもたち。

No.1 20/11/24 20:54
通りすがりさん1 

そうですよ
配偶者は常に相続人
あとは子供がいれば子供も

ただ保険金を兄弟にしてたら
保険金はいっちゃう

  • << 8 ありがとうございました 助かりました
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