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相続放棄をします 葬儀費用を相続財産から支払うことは 認められてますが そ…

回答2 + お礼2 HIT数 545 あ+ あ-

匿名さん
20/11/26 18:43(更新日時)

相続放棄をします
葬儀費用を相続財産から支払うことは
認められてますが
それはあくまで相続人の通帳からということ?

相続人の家に現金があり
それを葬儀費用にあてるのはダメなんでしょうか?

No.3187818 20/11/25 13:15(悩み投稿日時)

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No.1 20/11/26 15:43
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

あなたのいう相続人とは、故人のことですか?
故人は「被相続人」といい、故人の財産等を相続する人が「相続人」ですよ。

「あなたのいう相続人=故人」だとしてお話しします。

故人の通帳は、相続内容が決まるまで凍結されます。
つまり故人の通帳から葬儀費用は出せません。

相続人の間で、故人の家にある現金から葬儀費用を出すことに異議なければ、それでもいいです。

ただ、葬儀費用を負担するのは故人ではありません。
亡くなった時点で故人の財産は相続人のものだからです(相続内容が確定していないとしても)。
かと言って、誰が負担しなければならないと決まっているものでもありません。
葬儀をしないという選択肢もあるわけですし。

故人の通帳は無理ですが、あとは相続人同士で話し合って決めてください。

No.2 20/11/26 16:58
お礼

>> 1 ありがとうございます
銀行では
亡くなったあと
相続費用ならカードと暗証番号分かれば
出しても良い
ATMならと書いてありました。
もちろん
窓口に亡くなった旨を伝えたら凍結してしまいますが。
近年かわったそう。

しかし亡くなった人の暗証番号は知りません。

相続人は旦那しかいない
相続放棄するのに旦那が支払いするのは大変だなと言っていて
火葬のみにしましたが
費用は放棄できないと
役所と葬儀社にいわれたので
悩んだ次第でした

No.3 20/11/26 17:41
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

なら大丈夫だと思います。
相続人が一人だけなら揉めることもないでしょうし。

ただ、故人の財産から埋葬費用を出すのはいいとしても、それ以外の用途に財産を使ってしまうと相続放棄が認められない可能性がありますから注意してください。

ないと思いますが、財産を私的に使うと相続を単純承認したとするルールがあるからです。

役所と葬儀会社に言われるのは仕方ありません。
費用が発生したのは亡くなった後であり、相続放棄の対象外ですから。

No.4 20/11/26 18:43
お礼

>> 3 ですね…
ありがとうございました

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