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旦那と離婚する方針で、慰謝料を請求されています。 事の発端は旦那の過去です。 …
旦那と離婚する方針で、慰謝料を請求されています。
事の発端は旦那の過去です。
旦那が学生時代の暴力、そして痴漢で補導された事があることを知りました。
旦那と結婚する前に「やましい過去があるなら言っといてほしい」と予め確認をしました、
でもその時は無いと言ったので それを信じていました
でもとある事情で旦那の過去が明るみになって
別れたいと言うと 過去のことはもう償ったし、そんな理由で別れるなら慰謝料を貰うと言われました。
だったらこっちも、結婚する前に「前科は無いか確認取ったのに嘘つかれて今日まで騙された事の慰謝料を請求し返す」と言いました。
怯む気はありません 旦那より倍の金額を要求するつもりです。
可能でしょうか?
この場合どうなりますか?
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慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償の事です。
支払えと訴える側は
その主張が誰でもそうだよね。
と納得できる。根拠と納得させる証拠などを証明する必要があります。
言った言わない。
やったやらない。
嘘ついた。嘘ついてない。
とかいうのは水掛け論です。
嘘をつかれて嫌だった。という事をしっかりと、誰にたいしてもわかりやすく証明をするのが主さんです。
請求額は1億でもOKですが、それはあくまで請求です。
請求額と支払額はイコールにはなりません。
イコールになるなら、ぼったくりは合法になるし、水増し請求は合法になるからね。
という事で、主さんが自分はこんなに傷ついたんだ。という事を法的にも一般常識的にも証明できて、それが認められて、それに見合った額が慰謝料になります。
私は主さん負けると思います。
弁護士費用は相手に請求できませんから、
弁護士費用の無駄です。
その理由は、精神的苦痛を具体的に証明できないと思うからです。
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