- 注目の話題
- 生後3ヶ月の男の子の父親です。 長くなりますが、よかったら最後まで読んでいただけると嬉しいです。 ことの発端はベビーカーからです。 妻の義父母からお下がり
- 子どもを幼稚園に入れればよかったと後悔。 なぜ、公立の保育園に入れようと思ったのだろう。 今年年少組です。 保育園→生活の場、 幼稚園→教育の場
- 皆さんは奨学金って自分で働いて返しましたか? 私は自分で働いて返すのが当たり前だと思っていたので働いてコツコツ返して既に返済済です。 毎月9000円だったか
相続の相談お願いします 母の妹が独身で亡くなりいくらか財産があるとして …
相続の相談お願いします
母の妹が独身で亡くなりいくらか財産があるとして
その両親も亡くなっており
兄弟である主の母もすでに亡くなっている場合
その子供である主が相続出来るらしいですが
主に兄弟がいる場合は長男次男とか関わらず、均等に相続なのでしょうか?
その兄弟が結婚して名字が変わっていても関係無いのでしょうか?
タグ
No.3189409 20/11/28 11:05(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
亡くなった親の代わりに子どもが相続することを、代襲相続と言います。
親が相続するはずだったものを、子どもがきょうだい均等に分けて相続します。
男女、生まれ順、既婚未婚に関わらず、均等に分けます。
例えば亡くなった親の相続分が100万円、子供が四人いたとしたら、みんな平等に25万円ずつ相続します。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧