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相続について教えてください。 父は60歳で再婚しています。 相手の女性は40…

回答4 + お礼1 HIT数 538 あ+ あ-

匿名さん
20/12/03 10:28(更新日時)

相続について教えてください。
父は60歳で再婚しています。
相手の女性は40代バツイチの子持ちですが、子供は20歳を超え社会人として親元離れ働いてているため養子には迎えていないとのこと。

父が亡くなった場合、財産分与は半分が後妻へいき、残りを兄弟で分けると思いますが、後妻が亡くなったときに、後妻が受け取った父の財産は私がもらえるのでしょうか、それとも全て実の子が受け取るのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

No.3192188 20/12/03 00:25(悩み投稿日時)

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No.1 20/12/03 00:29
匿名さん1 

遺産相続した時点でそれはもう後妻さんの資産になりますので、後妻さんが死んだら後妻さんの遺産は全て実の子のものになります。

No.2 20/12/03 00:38
お礼

>> 1 早々にお返事ありがとうごさいます。そうなんですね。私達のところには来ないのですね。後妻はマンションを父に買ってもらって1人で住んでいます。名義は不明ですが多分後妻の名義にしているとおもいますが、この物件も彼女の資産になっているということになりますね。

No.3 20/12/03 01:12
匿名さん3 

そもそも、主の父上はまだ健在なのでしょう?
気になるなら父上本人に聞くべきです。

No.4 20/12/03 03:02
匿名さん4 

後妻さんの連れ子とお父さんは養子縁組してない→遺産行かない
じゃあ主と後妻さんは養子?縁組してないのなら…→ 同じく遺産行かないのでは?

No.5 20/12/03 10:28
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

後妻が亡くなったときの財産は、当たり前ですが後妻の相続人が相続します。
その財産の中にあなたの父の遺産が含まれていたとしても、それは全く関係ありません。
あくまで、後妻の相続人が誰か、です。

後妻が亡くなった場合、子は第一順位の相続人として後妻の遺産を相続します。
ここでいう「子」には、実子だけでなく養子も含みます。
あなたが後妻と養子縁組していなければ、あなたは後妻にとって他人ですから相続権がありません。

養子縁組を今からでもできればいいですが、大人であるあなたが養子縁組を求めるのは相続対策だということぐらい後妻もわかるでしょうから、うまくいかないかもしれません。

なら、父に遺言であなた達の相続割合を多く設定してもらえばいいんじゃないでしょうか。
あなたのいう「配偶者が半分」はあくまで法定相続の割合であって、それと異なる割合を遺言で定めることは可能ですよ。

必ず法定相続割合でなければならないのではないので、「妻には相続させない。子だけに相続させる。」という遺言もできるわけです。そうするかどうかは父次第ですが。

ただ、遺留分という相続人の最低保障分を配偶者は受け取る権利がありますから、後妻がその権利を行使すれば父の遺産の4分の1は配偶者のものになります。

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