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基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか? 上が正し…

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匿名さん
21/01/26 16:26(更新日時)

基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか?

上が正しいとして、給与明細に書いてある数字で計算すると、7.5時間になりますが、
始業時間は9時、定時18時半、休憩1時間なので、8.5時間あります。

元々、固定残業が30時間ほどついていると説明を受けたので、
それ含みの18時半かと思いきや、残業とみなすのは18時半以降だそうです。

毎日19時半頃に帰っているので、私の認識だと、17時半以降が残業となり、
20日間19時半に退社した場合、1か月で40時間の残業。
固定残業差し引いても10時間の残業代は貰えると思ったのですが、
実際は、18時半以降が残業とみなされるため、
1か月の残業は20時間、固定残業の範囲内で残業代は無いです。

給与計算してる人に聞いたら、定時は18時半だから残業計算はそれ以降と言い、
上司も定時は18時半と言います。
会社のPCのフォルダに就業規則があったので見たら定時17時半と書かれてます。
平成20年~施行と書かれてたので今は変わってるのかわかりませんが。。

小さい会社で、皆なにも言わず働いてるので、
不思議に思ってるのは私だけなのかと。


話は最初に戻りますが、
所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間となる場合、
7.5時間のはずなのに8.5時間が定時というのはおかしいですよね?

No.3223668 21/01/26 13:48(悩み投稿日時)

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No.1 21/01/26 13:56
匿名さん1 

小さい会社にルールは通用しない!

No.2 21/01/26 14:02
お礼

>> 1 ルールの範囲を超えてると思うのですが‥

No.3 21/01/26 14:14
匿名さん3 

主さんがおかしいと思うならば言ってみれば良いです

言わないし言えないのなら気にする必要無いです

No.4 21/01/26 14:14
匿名さん4 

計算は合ってます
気になるのは1日8.5時間という点についてです。
労働基準法では1日8時間または週に40時間までと労働を制限してます。
36協定を締結すれば残業も可能になりますが、基本的に週5日出勤なら1日8時間を越えた時点で残業となります。
そのため、9:00~18:30が定時の場合、休憩は1:30ないとおかしいと思います。

あと普通ですと1日の所定労働時間×所定労働日数=年間の所定労働時間という考え方かと思うので、逆算されるのは何故か気になりますね💦
年間カレンダーに書いてあったのですか??

No.5 21/01/26 14:17
匿名さん4 

↑すみません、給料明細にあったのですね。
実際の出勤日と日数に差異がなければ、主さんの計算で合っていると思います。

No.6 21/01/26 14:18
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

一日の所定労働時間の上限は8時間なので、本来なら8.5時間はあり得ません。
しかし、零細企業では無くもない話だと思います。
前の方がおっしゃっているように法とか関係ないオリジナルルールでやってたりしますから。

就業規則と実態が乖離しているのも零細企業あるあるですよ。
そもそも8.5時間を超えてから残業手当が発生するのもダメですし。
個人企業や零細企業でそういうことを挙げていくとキリがないかもしれません。

ちなみに、1ヵ月の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数を元に1日の労働時間を算出するのは特に間違っていません。
ただ、その所定労働時間や日数がそもそも法の範囲内なのかも怪しいですけどね。

No.7 21/01/26 14:20
お礼

>> 3 主さんがおかしいと思うならば言ってみれば良いです 言わないし言えないのなら気にする必要無いです 不思議に思って給与計算してる人に聞いたら、

定時は18時半と言われ、
給与計算もソフトでしてるから間違ってないと思うよ
と言われたので腑に落ちなかったのです。

No.8 21/01/26 14:28
匿名さん3 

言って、間違いないと思うよ

と、返されたのですね

なら、次は腑に落ちない事柄を詳細に伝えて見て下さい

それでもし、間違いがあり少しでも多くお金入るなら良いですもんね

ただ、これは関係ない余談になりますが、間違っていました、例えばあと5000円分本来は支給しなくてはいけなかったとなるじゃないですか
でも多分諸々差し引きされて5000円とか1万じゃ殆ど今までともらえる額変わりませんよ

自分は昇給したんですが、逆に引かれる額が増えて昇給して損する意味の分からない減少に陥りました

なのでいくらくらい多くないとおかしいとキッチリした額が分かるなら、それを貰うと引かれる額がどれくらいに変わるかまで調べてからにして下さいね

No.9 21/01/26 14:30
お礼

>> 4 計算は合ってます 気になるのは1日8.5時間という点についてです。 労働基準法では1日8時間または週に40時間までと労働を制限してます。… さぶろく協定どうのこうのって話をしてるのを聞いたことがあるので、それはしてると思います。
8.5時間だと1時間半の休憩が必要なのですか。
となると今の時点で労働基準法違反なのでしょうか‥?
年間カレンダーや就業規則は社会保険労務士に相談してると言ってましたが、グレーなんでしょうか?

1日の所定労働時間×所定労働日数=年間の所定労働時間が普通なんですね。
そもそも1日の所定労働が私は7.5時間だと思っていたところ8.5時間だったので、
給与明細に書いてある、1か月の所定労働時間÷1か月の所定労働日数そしたところ、7.5時間だったので、やっぱり8.5時間はおかしくない?と思った次第です。

ただ、上司に聞いても定時は18時半だし、
ネットでハローワークの求人票見ても9時~18時半でした。

No.10 21/01/26 14:43
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

>ネットでハローワークの求人票見ても9時~18時半でした。

だとすると、休憩が1時間30分ある設定なんじゃないですか。
実態がどうかはともかく。

ハローワークは変形労働時間制でも採用していない限り、1日8.5時間の求人なんて受け付けないので。

No.11 21/01/26 15:10
匿名さん11 

主です

No.6 10(ちくわさん)へ

回答ありがとうございます。
ネットで見た限りなので、ハロワの求人票には9時~18時半とだけでしたが、
他のサイトに変形労働時間制と書かれてました。

どちらにせよ休憩は1時間30分無いとおかしいのでしょうか。
ハロワにはそういう風に出して、実際は1時間しか確保してないだけなのでしょうか。

数年前に労基の調査が入ったことあるそうですが、
改善した素振りだけみせて実際改善しない零細企業なのですね。。

No.12 21/01/26 15:14
匿名さん11 

主です

No.8(匿名さん3さん)へ

確かに1万円くらいあがって社会保険も上がったら手取はさほど変わらなそうですね。
ただ、18時半で定時上がりしてる人と毎日1時間残ってる私と同じ給料となると、
サービス残業してる感が否めず、仕事の量が違うのに不公平だなと。
17時半以降が残業なのであれば、いくらか貰えるので、貰った方気が済むなと思って。

No.13 21/01/26 15:30
ちくわ ( 30代 ♂ ps3PCd )

変形労働時間制は、あるとき8時間を超えても平均して週40時間に収まるようになればいいよという制度です。
どこからどこまでを平均するかは変形の種類によるんですけど。

ただ、8時間を超える日があるなら、8時間より少ない日があるか、又は休日が増えていないとおかしいことになります。

おそらくきちんと運用する気のない、その場しのぎの変形労働時間制なんでしょうね。

労働基準監督署の是正勧告はしょせんただの行政指導です。
改善したフリもまた零細企業あるあるです。

企業が一番こたえるのはやっぱり実損があった場合でしょうね。
今の状態だと未払残業代がそこそこあるでしょうから、そこが一番痛いんじゃないですか。
悪質な労基法違反として企業名が公表されるのもこたえるかもしれません。

悲しいかな痛みを伴うのが一番改善します。

No.14 21/01/26 16:26
匿名さん4 

36協定を締結すれば残業は可能になりますが、1日8時間週40時間の上限は基本変わりません。
その時間を越えて労働した場合は残業となるので、たとえ36協定が締結されていても拘束時間を8.5時間にすることはできますが、0.5時間分は残業という考え方は変わらないです。

ですので9:00-18:30を拘束時間とするなら企業としての選択肢は2つです。
1.休憩を1:30にする
2.18:00以降は残業としてカウントする

なので就業規則が主さんの言う通りなら労働基準法に違反しているということになりますね…。
私も8.5hの実働はハローワークが受付ないという認識なので、恐らく募集の段階では休憩時間が1:30になっていると予想します。

違法な残業など厳しい時代なので、労働時間については危ない橋を渡る社労士はあまりいないと思いますよ。
おそらく貴社の就業規則や協定届に違法性はないけれど、実態は異なるという現状なのでしょう…。

長々と失礼いたしました。

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