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基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか? 上が正し…

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匿名さん
21/01/26 16:26(更新日時)

基本的に、所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間でしょうか?

上が正しいとして、給与明細に書いてある数字で計算すると、7.5時間になりますが、
始業時間は9時、定時18時半、休憩1時間なので、8.5時間あります。

元々、固定残業が30時間ほどついていると説明を受けたので、
それ含みの18時半かと思いきや、残業とみなすのは18時半以降だそうです。

毎日19時半頃に帰っているので、私の認識だと、17時半以降が残業となり、
20日間19時半に退社した場合、1か月で40時間の残業。
固定残業差し引いても10時間の残業代は貰えると思ったのですが、
実際は、18時半以降が残業とみなされるため、
1か月の残業は20時間、固定残業の範囲内で残業代は無いです。

給与計算してる人に聞いたら、定時は18時半だから残業計算はそれ以降と言い、
上司も定時は18時半と言います。
会社のPCのフォルダに就業規則があったので見たら定時17時半と書かれてます。
平成20年~施行と書かれてたので今は変わってるのかわかりませんが。。

小さい会社で、皆なにも言わず働いてるので、
不思議に思ってるのは私だけなのかと。


話は最初に戻りますが、
所定労働時間÷所定労働日数=1日の労働時間となる場合、
7.5時間のはずなのに8.5時間が定時というのはおかしいですよね?

No.3223668 21/01/26 13:48(悩み投稿日時)

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No.2 21/01/26 14:02
お礼

>> 1 ルールの範囲を超えてると思うのですが‥

No.7 21/01/26 14:20
お礼

>> 3 主さんがおかしいと思うならば言ってみれば良いです 言わないし言えないのなら気にする必要無いです 不思議に思って給与計算してる人に聞いたら、

定時は18時半と言われ、
給与計算もソフトでしてるから間違ってないと思うよ
と言われたので腑に落ちなかったのです。

No.9 21/01/26 14:30
お礼

>> 4 計算は合ってます 気になるのは1日8.5時間という点についてです。 労働基準法では1日8時間または週に40時間までと労働を制限してます。… さぶろく協定どうのこうのって話をしてるのを聞いたことがあるので、それはしてると思います。
8.5時間だと1時間半の休憩が必要なのですか。
となると今の時点で労働基準法違反なのでしょうか‥?
年間カレンダーや就業規則は社会保険労務士に相談してると言ってましたが、グレーなんでしょうか?

1日の所定労働時間×所定労働日数=年間の所定労働時間が普通なんですね。
そもそも1日の所定労働が私は7.5時間だと思っていたところ8.5時間だったので、
給与明細に書いてある、1か月の所定労働時間÷1か月の所定労働日数そしたところ、7.5時間だったので、やっぱり8.5時間はおかしくない?と思った次第です。

ただ、上司に聞いても定時は18時半だし、
ネットでハローワークの求人票見ても9時~18時半でした。

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