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法律関係に詳しい方お願いします。 知人からの相談なのですが 籍を入れて1年も…

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匿名さん
21/03/03 13:41(更新日時)

法律関係に詳しい方お願いします。
知人からの相談なのですが
籍を入れて1年もしていないのですが、相手女性の精神不安定、度重なる家出や喧嘩等精神的に無理で離婚を考えているとのこと。
相手はパートで食費や生活用品などは妻もち
その他家賃、光熱費等は夫もち
のようなのですが、妻は家出したまま帰らずに婚姻中生活費をもらえなかった。という理由である日訴えられたようです。したがって婚姻費用を払えというもの。

不仲で離婚をお互い考えているのに離婚訴訟=財産分与等ではなく
別居なのにいまだ離婚せず婚姻費用寄越せ。とはおかしな話と思いますが。
お互い働いていて生活費の大半は夫持ちなのに「現金でもらってない=生活費をもらってない」という名目だそうですが弁護士としては訴えたもの勝ち?
果たして裁判にまで言った場合どのような判定になるのでしょうか?

No.3246390 21/03/03 11:59(悩み投稿日時)

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No.1 21/03/03 12:23
匿名さん1 

細かい判決云々はわかりませんが、訴訟より、離婚調停のほうが費用はかかりません。訴訟はかなりの額がかかりますし、負けたら、裁判費用だけ物凄くかかり、ケースによると思いますけど、慰謝料云々も取られると思います。

No.2 21/03/03 12:30
匿名さん2 

離婚裁判ではないんですよね?裁判は調停やってからしかできないので…

No.3 21/03/03 13:38
匿名さん3 

>1

民事なので調停を経てからの裁判になります。
お聞きしたいのは慰謝料は発生しないと思いますし、共働きで生活費分担なのにその理屈は通るのかという点です。

No.4 21/03/03 13:41
匿名さん3 

>2

そうです。もちろん調停を経てからですが夫婦それぞれ生活費分担しているのに
家賃光熱費以外もらってない、というのは生活費をもらってないことにはならないと思いますが。その理屈はとおるのかということ。

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