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私事性的画像って、本人の同意があった上で撮った、もしくは撮ったものを送られたとし…
私事性的画像って、本人の同意があった上で撮った、もしくは撮ったものを送られたとしても、保存した人は、法律で罰されるのでしょうか?
それは、お付き合いしている人との一貫のプレイとしてでもダメなのでしょうか?
No.3292602 21/05/16 20:24(悩み投稿日時)
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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律は、
リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法などと通称・略称される。
第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
つまり、
貴女が彼にエッチな画像を送り、それを彼が見たり保存したりナニしたりするのはok
その画像を彼が他の人に送ったりしたらダメよんってこと。
ちなみに、
貴女が18才未満の場合、
平成26年の改正により、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持・保管していた場合には、児童ポルノの単純所持として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることとなりました(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項)。
貴女のエッチな画像を持ってるだけで、彼は犯罪者ってこと。
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