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遺言書

No.4 13/02/10 20:25
通行人4 ( ♀ )
あ+あ-

遺言書に何について書いても構いませんが、
財産などは効力ありますが、
葬儀の仕方
埋葬の仕方
を遺言書に書いてもあくまでも故人の遺志で、その通りにしなくてはならないという法律はありません。
葬儀、埋葬の仕方は喪主が決めるものですから
主さんの意思を伝える文書なら遺言書じゃなくても大丈夫です

4回答目(5回答中)

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