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No.13 15/06/09 13:50
通行人3 ( ♀ )
あ+あ-

12の主さん。

仕事上の怪我や病気で3年療養しても治らない従業員は、補償金の支払いで解雇できる…と最高裁が認定しました。
労働基準法は雇用主が療養費を支給して療養開始後3年経過しても治らない場合は平均賃金の1200日分を支払えば解雇できる…と定めているのです。

つまり、労働基準法で療養が3年経過すれば、お金払って解雇して良いともともと書いてあったのですよ。

これは療養が長期間になると雇用主の負担が大きいから、負担を軽くしましょうってことみたいです。

なのでもし主さんの雇用主がお金を払って解雇と言われても、主さんに勝ち目がないかもです。(療養が3年経過してた場合ですが…)

13回答目(99回答中)

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